社会保険の資格喪失証明書は退職すれば発行してくれますか?
先月末まで夫の扶養に入ってパートをしていましたが、今月から社員として採用されたので、12/1から扶養を外れました。
夫の会社からは、新しい会社からの指示で
「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を発行して貰い、入社と同時に提出しました。
その際、先月までいたパート先から発行された
雇用保険被保険者証も提出するようになっていたので、一緒に提出しました。

ところが退職することになってしまい、9日付けで退職しました。

給料日は25日(今月は22日)なのですが、今日届いたのは給与明細のみ。
退職に関する書類は何も入っていませんでした。

源泉徴収票は来月に届くのかなぁと漠然と思ってはいるのですが、
夫の扶養に戻るにしても、国民年金に加入するにしても、辞めた会社から喪失証明が貰えないと出来ませんよね?
この喪失証明というのは、言わないと発行してくれないのでしょうか? (質問①)
そもそも入社時に提出させたのだから、必要なのはわかるはずなので言わなくても発行してくれたらいいのに・・・
電話しづらいので、困っています。

給与明細には、健康保険・国民年金・国民年金基金は引かれていて、所得税と雇用保険料は引かれていませんでした。
雇用保険被保険者証は、また就職先で雇用保険をかけることになった際、必要なのでしょうか? (質問②)
それとも、番号だけわかればいいので、わざわざ返して貰う必要はないのでしょうか?
(11月末までいたパート先で加入する時は、以前雇用保険をかけていた会社名を聞かれたのみで済みました)

それから、11月末までいたパート先から先日離職票が届きました。
私は、自己都合退職は待機期間もありますし、失業保険をのんびり受給しているより
採用さえいただければすぐにでも仕事をしたいのですが、
離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?
3ヶ月の待機中や、失業保険受給途中で採用になったら、ややこしくなりそうなので
受給の手続き自体しないでもいいかな?と思っているのですが、おかしいですか?
雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いたのですが
このやり方で、合っていますでしょうか? (質問③)


いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、ご存知の方、お願い致します。
1.社会保険の資格喪失証明書
通常、会社を退職すると発行されます。
まだ貰えてないのでしたら会社に催促してください。
(しかし主さんの文面を見ると、給与から国民年金保険料が引かれていたとありますが・・・これは厚生年金保険料の間違いですよね?
本当に国民年金保険料とあるなら、国保料を会社が引くなんておかしいです。
その場合会社に、そもそも社会保険に加入しているのかどうか確認すべきです)

2.雇用保険被保険者証
次の会社にてまた提出するように言われるはずです。
(事務手続き的には、番号さえ分かれば良いのですが)
これはハローワークに言えば再発行もしてくれるものです。
しかし通常、会社を退職すると、雇用保険資格喪失証明書というものと離職票が発行されます。
働いた期間が短くてもです。
ですのでこれも会社に催促すべきです。

3.失業保険の受給について
>雇用保険は2年近くかけていました。
失業保険を受給しなかった場合、新しい会社で雇用保険の加入年月が通算されると聞いた

加入年月が合算されるのは、受給者資格の判定のときです。
2年近く加入していたのなら、自己都合離職時の受給資格(2年以内に12ヶ月)をすでに満たしています。

>離職票を提出したら、7日間働けない期間がありませんでしたっけ?

そのとおりです。
また、前職を自己都合で離職なさってるようなので失業給付の受給開始は3ヶ月後です。

それから、直近の会社での雇用保険ですが・・
給与から雇用保険料を引かれていないとありましたので、これはもしかして雇用保険に加入していないのではないでしょうか。
雇用保険に入っているのに保険料が0はありえません。
会社に確認してください。
失業保険の受給資格について
直近の職場で期間が1年に満たない場合、2年までさかのぼれると聞きましたが、本当ですか?
昨年10月に現在の職場に就職して、今月末に退職するパート主婦です。
ちょうど1年なので、失業保険の受給資格があると思っていたのですが、
雇用保険者証を見てみたところ、10月5日加入となっており、
9月末退職ですと、1年になりませんでした。
この職場の前に、
24年1月?3月 A社 (親の看病の為、離職)←離職票アリ
24年5月?7月 B社 (親の体調が回復したので、就職し直したが、危篤となりやむなく離職)←離職票ナシ
24年10月5日?25年9月30日 C社(退職)←離職票アリ

退職日前、1年に満たない場合、2年までさかのぼって11日以上出勤した日が
合算で1年になれば受給資格があると聞きましたが。
ちなみに、B社では離職票がもらえませんでした。
この場合、C社とA社の離職票だけでも合算でひと月に11日以上の出勤日がある月が1年になるので、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
そもそも「離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上」という基準であって、勤め先が同じかどうかなんて、判定には最初っから関係ありません。


なお、
・退職後に給付をうけたなら、その前の期間は数えない。
・雇用保険に加入していた期間が対象。

・「月」は、「1月・2月……」ではなく、(その勤め先での)離職日からさかのぼって区切る。
※例えば9/19離職なら、9/19~8/20、8/19~7/20……。

・その「月」のうち、賃金の対象になった日(出勤した日や有給の休暇の日など)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。


なお、B社で雇用保険に加入していたなら、その離職票も要ります。
最後の離職からさかのぼりますので。
雇用保険・離職票について質問です。
①会社が異なっての雇用保険加入の場合、離職票は最初の会社の分も必要?
②雇用未加入で勤務の場合、無職扱いになる?
今のアルバイトを4月で退職するので雇用保険の職安に加入状況を確認しに行きました。
勤務はずっとしているのですが、
6ヶ月弱雇用保険に加入、6ヶ月雇用保険未加入、6ヶ月弱雇用保険加入
といった感じになっていて、最終の加入期間はは18.4.3~19.9.30でした。6ヶ月に満たない為
失業保険は受給出来ないけれど、再就職先で雇用保険に加入すれば通算で計算して
貰えるとの事でした。

①この場合、もしも再就職先を辞めて失業給付金を貰う事となった時、今の会社の離職票も
必要となるのでしょうか?

②又、職安で調べて貰った所雇用保険未加入の為18.9.30で退職扱いとなってます。
でも実際は今も勤務しています。9.30以降の扱いってどうなってるんでしょうか・・・無職に
なってるって事でしょうか?

わかりにくい質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
雇用保険では失業給付金受給の有資格者を「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して1年以上あること」としております。1社で6ヶ月の雇用期間が無くとも「通算」してみたしていればそれで良いことになります。
失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!

以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。

私の会社は20日締めの翌月末払いです。

切りが悪いことに、4月24日に退職します。

なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。

そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?

最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!

もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。

知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
原則として最後の半端な日数の賃金は算定には入れません。つまりあなたの場合4月にうけとった賃金から6か月遡及します。
特に退職日を変更する必要はありません。

よく一般的に退職前6か月を180で割ると言っていますが、それは算定方保の一つにすぎません。
(その計算式は完全月給の場合にのみあてはまります)
計算方法は幾通りもありまして、日給月給や時給では計算が違います。欠勤控除がある場合も違ってきます。
また算定して出た金額がそのまま日額になるのではなく、年齢や賃金の高さによって6割から8割程度となります。もちろん最低額と最高額もあります。
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