派遣パートで働いていますが、解雇されそうです失業保険はもらえますか?
派遣パートとして、昨年の2月から勤めています、このたび派遣先の都合で来月で派遣契約を終了すると
派遣元の会社に連絡があったそうで、派遣元(私が給与をもらってる会社)からはこの機会に辞めるか、他の
派遣先に行くか(具体的な派遣先は出ませんでしたが)、どうするか決めて欲しいと電話が入りました。

せっかく仕事にも慣れた頃で、ショックですが派遣なので、しょうがないかと、あきらめているのですが
このまま会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
給与明細を見ても、当初より雇用保険は加入しておらず雇用保険の条件の
「雇用保険の加入は週20時間以上の所定労働時間で1年以上の雇用の見込みがある」
との事ですが、週20時間はクリアーできてますが、派遣パートの身分で「1年以上の雇用の見込み」
がどうなのか分かりません、雇用契約は、時給金額と、派遣先の企業名しか記載されていません。

又、雇用保険の支給の対象になった場合、遡及加入は認められるのか、会社都合の退職になるのか
分からないことが多くて、途方にくれます、

最後まで、とりとめのない文章を読んでいただき感謝します、皆様のお知恵をお借りいたします。
労働契約の更新が行われたものと判断していいでしょう。したがって「1年以上雇用の見込」が認められると考えられます。失業給付金の受給資格要件の一つは「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」ですが、会社都合の退職の場合は1年間に6ヶ月以上となります。
65歳の男性です。
5月に退職する事になりました。
仕事が見つかるまで年金だけが頼りになるのですが、
厚生年金からの支給がストップして国民年金に変わった場合、
支給額の違いはあるのでしょうか?
また、失業保険の申請もする様に言われたのですが
併用して受け取る事が出来ますか?
宜しくお願い致します。
5月に退職するまでは、厚生年金加入でしょうか?

であれば、退職時に再度厚生年金額が計算しなおされますので、その分増えることになります。
現在もし一部停止している部分があれば、その停止も解除されます。

なお、雇用保険から出る失業保険(正確には基本手当)は、65歳以上で手続きした場合、一時金支給になります。
(30日分もしくは50日分)
その一時金と老齢厚生年金額は停止などの調整はありません。
娘が春から風俗で働いてくれると言ってくれました。苦しいので正直言えば助かりますが、私は間違っていますか?他に方法が無い時、あなたならどうしますか?
長文です。
簡単な、現状をお話させていただきます。
私は、高三の長女と、次女の子供(中二)がいます。
長女は現在高三です。進路は未定です

最近まで、母子家庭のなか、私がパートに出て生活費を稼いでいましたが、パート先の会社が倒産することとなりました
大不況の時代ですし、私は地方に住んでいますので仕事はありません。ハローワークに行きましたが、重労働しかありませんでした。(私は病気の為重労働はできません)
長女は何とか高校を卒業させることができそうなのですが、現状では、次女を高校へさえも行けさせる事が難しいだろう、と考えるようになりました。

苦しい理由があります。
母子家庭であること。旦那は法的には死亡した事となっています。遺族年金はありません。
私が、色々な事情もあり働くことが難しいこと(重労働ができないからだです)。
数ヵ月後には失業保険も、切れ、収入がゼロになります。
資産はありません。

貯金もほとんどありません。
毎日生活することが必死だったのです。
消費者金融で借りた負債が250万ほど残っており、返すあてもありません。また、これ以上借りることもできないです。

高校のときも、娘はアルバイトをして家計を助けてくれました。しかし、今は、家計が破産状態です。

一家心中も本気で考えていた時、私を見かねた親戚の方(風俗店を経営)が、
「春から長女を風俗で働かせないか?そうすれば、家族の生活も、次女も私が面倒を見るし、しっかりと生活させる。借金も全て私が払う」
と言っていただけました。

娘に聞かせた所、
「お母さん働けないし、借金返さなきゃいけないでしょ。来年から私、風俗で働いてもいいよ。家族の為にならがんばれる」
と言ってくれました。

一瞬色々と考えたのですが、「ごめん。今のは保留にさせて」と、娘の了承を考え直しました。

正直、助かります。ただ、本当にこれでいいのか、悩んでいます。
次女には何も話していません。

生活保護は申請したのですが、「市の財政が厳しいので無理ですねぇ。もっとキツイ生活をしている人はいますよ」と担当の女に言われ、却下されました。

私は、親として、人間として、最低な道を娘に進ませてしまうのでしょうか?
でも、もう方法がないのです。

何かアドバイスください。どんな内容でも結構です。
こんな親の元に生まれなくて良かった

うちはお金ないって行っても、あたしは私学の高校&私学の専門まで行かせてもらったし……
今度購入する新車の頭金も、結婚費用に貯めた保険の一部から出してくれると言っています。
今度、高校進学する弟も私学に行かせるくらいの貯蓄はあると言ってます。
いくら大変でも、親は子供には大変な思いさせないほうがいいかと

てか、どんなにお金がなくても娘を風俗で働かせるなんて、フツーの人は考えないっしょ?
真面目に働けばいいと思います。
時給低い低作業でもお金入るんだし
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
他のカテゴリでも質問してますが、こちらでもお願いします。

4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。
失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。

この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』にあてはめて考えると、どのようになるのでしょうか?

ややこしくてすみません。宜しくお願いします。

子供がしばらく入院なので、すぐの就活は難しいです。仕事に関しての辛口はご遠慮下さい。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。

蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
扶養内での働き方について教えて下さい。
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
>2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。

離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
失業保険について教えてください。
離職表を旧姓 旧住所でだしてもらってからその1ヶ月後に結婚して姓が変わり、その1ヶ月後に住所がかわりました。

そのまま通帳などがまだ旧姓だったので 旧姓のまま旧住所管轄のハローワークに通ってます。
次の認定日が8/31ですが、旧姓のまま3ヶ月経過してしまいましたが、最近新姓で通帳を作り、結婚した旨相談しようと思いましたが、今、変更届けを出したら、不正で訴えられ、失業保険もらえなくなるのでしょうか・・・。
今まで放置してた自分が悪いですが どなたか教えてください・・
住民票と銀行の通帳(氏名変更・住所変更しているもの)、
印鑑(銀行印じゃなくてもよい)を持っていけば 変更してくれます。
不正ではないので、届けが遅くなってすまないといえば大丈夫です。

ここで注意したいのが夫の扶養に入れるかどうかの判断です。

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

働く意志があれば継続受給出来ますが、3,612円以上の場合
夫の扶養に入るのは受給後になります。

今一度夫の会社で確認して下さい。
関連する情報

一覧

ホーム