離職票と失業保険給付について。
2008年1月31日で会社を退社しました。
2008年2月29日現在、以前働いていた会社から離職票が届いていません。
この場合は働いていた会社に請求をした方がいいのでしょうか?
私的には極力その会社と連絡したくないんで・・・

あと、その会社には2008年8月1日~2008年1月31日まで勤めていました。
その前の会社は、2006年6月~2007年6月までです。
この場合は失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
共に雇用保険に入社日から加入しており、2007年7月は失業保険給付の申請をしていません。

無知ですみません。
宜しくお願い致します。
>この場合は働いていた会社に請求をした方がいいのでしょうか?私的には極力その会社と連絡したくないんで・・・
質問者が雇用保険を受給したいのであれば、請求してください。
基本的に雇用保険被保険者資格喪失届けは、離職の日の翌日から10日以内に公共職業安定所に提出しなければならず、離職証明書の添付が義務づけられています。
この証明書を元に、公共職業安定所長が離職票を会社に交付し、会社から送られてきます。
①会社の資格喪失届けが遅れている
②公共職業安定所から届いた離職票の送付を忘れている。
の理由が考えられますので、やはり、請求してください。

>この場合は失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
失業等給付の受給要件は、「離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上」となっていますし、前職を離職したときに基本手当を受給していないとのことですから、2006年2月から2008年1月までの間に、月に11日以上勤務した日が12箇月以上あれば大丈夫です。
失業保険についてお願いしますm(_ _)m
今月一杯で退職する事になり、来月から新しい会社で働きます。(ハローワークからです。)

そこで質問なんですが、会社を退職して次の会社が決まっていても失業保険はもらえますか?
一括で貰えると聞いたのですが、本当でしようか?
受給手続き前に再就職が決まっている場合は
受給資格がありませんのでもらえません

受給中に再就職が決まった場合は再就職する
前日までの基本手当が受けられます

再就職手当は一定の条件を満たして、申請手続きが
してあれば再就職が確認された後支給されます

自己都合、会社都合は関係しません
身体障害者(慢性腎不全・3級)となり、会社を退職します。
今後の就職活動についてお尋ねします。
私は、鋼材の配達と簡単な営業をしていたのですが、6月初旬に体調に異変を感じ、入院し、慢性腎不全と診断されました。
そして、7月1日に職場復帰したのですが、クレーン操作、倉庫内での重量物の運搬作業など疲労が絶えません。
他の社員のみなさんとの動きについていけず、腰や背中にしびれが出ます。体力の限界を感じ、肉体労働は無理だと
痛感しました。今まで現場系や倉庫作業(クレーンやフォークリフトに乗る仕事)の仕事ばかりでしたが、この身体だと事務職しかなさそうな気がしています。しかし、年齢は32歳。男なので仕事はどんな仕事でもやり続けなければいけません。

そして今日、会社と話し合って8月20日付で会社を退職することにしました。悔しくてならないのですが。
ここで質問なのですが、私は今回の病気で身体障害者の3級になり、今、手帳を申請中です。
今月20日までは出勤し、それ以降は8月20日まで会社に籍は置いてもらえます。休職中に就職活動するつもりなんですが、やはり障害者手帳が手元になければ、企業には応募できないのでしょうか?医師の身体障害者(腎機能障害)と書かれた診断書の写しは持っているのですが、手帳が交付されるのに2か月ほど待たなければいけないらしく、正直、待ってられません。(一般枠で就活をしても、腎機能の障害は言わなければいけませんし、将来的に透析になるのは必至です。)

診断書の写しでも構わないということで、手帳が交付され次第、提出してくれればいいという企業があるのなら、8月20日までに会社の籍のあるうちに就活がしたいのです。当然、8月20日までに就職が決まらなければ失業保険を受けて、障害者として手帳を提示して、給付制限なども緩和してもらえると聞いたことがありますのでそれを利用します。
ハローワークに相談に行っても、無駄でしょうか?まずは、手元に手帳がなければ、身体障害者としての就職活動は出来ないものでしょうか?どなたか教えてください。
障害者雇用を目的として採用を考えている企業であれば、手帳がないと厳しいのではないかと思います。
極端な話、まだ申請が却下される可能性も残されているわけですので。

ただ、内部障害の場合は障害者枠でなくても十分に採用の可能性がありますから、とりあえずハローワークに行って相談してみましょう。
基本的に障害者手帳があっても就職がそんなに有利になるわけではありません。
給料も低めに設定されていることも多いですし、そういう選択肢もある程度に考えて就職活動をされた方がいいのではないかと思います。

本当は今の会社に残るのが一番よかったと思います。
会社は障害者になったからといってクビにすることは出来ませんから、しがみつけば今の会社にいられたのではないかと思います。
今からの状態だと転職すれば転職するほど条件は悪くなっていきますよ。
失業保険の手続きについて。会社を辞め、とりあえず正社員の前にバイトや日雇いを探しています。失業保険はすぐもらえない(3ヶ月後?)と思い手続きはする気はなかったのですが
バイトや日雇いの募集も年齢条件やその他で落ちつづけています。そうこうするうちに会社から離職票と雇用保険者資格喪失証が届きました。
このまま3ヶ月すぎてしまうならやはり、失業保険の手続きをしておいたほうがいいのでしょうか?
調べてみると、手続きすると毎月決まった日にハローワークに行かなければならないとか制限が多いような気がします。
もっともそれ以前、通常退職した場合は手続きするものなのでしょうか?
それはもらえるにこしたことはないのですが、すぐにもらえないならあきらめて職探ししたほうがいいのかなと思いました。
手続きのメリットデメリットについて教えてください。
補足見ました。
すいませんでした。そういうことでしたか。
手続は全く無駄にはなりません。3か月後には失業保険が貰えるということと、失業保険期間中に就職が決まると残っていた失業保険期間に対しての祝い金?みたいなものが貰えます。ただこれは、職が決定したらハローワークに申告しないと貰えなかったような!
ご家庭を守るために色々と大変だと思いますが、職探し頑張って下さい。
確かに年齢制限等がありますが、制限していない会社もありますので、マメに種だけはまいといて下さい。アルバイト=収入に関しては、受給期間前はどうだったのか覚えていませんので今一度ご確認下さい。
良い就職先が見付かるといいですね。

何の回答にもなっていなくて大変申し訳ございません。

私が言えることは、失業保険はしっかり認定を受け貰うことと、受給期間中に就職が決まった場合は必ずその旨をハローワークに連絡し、祝い金?みたいなものが貰えますので必ず行って下さい。しないともらえるものももらえなくなってしまうので。

それとアルバイト等の収入に関しては、受給期間前はどうなのかは覚えていませんが、先程書いた通り受給期間中に収入を得たらその分の収入を申告し差し引かれます。申告しないと違法となります。
私の場合は受給期間中は、月に15万ほどもらっていました。もしそこでアルバイトをしても結局はそのアルバイト代が差し引かれて失業保険の受給となりますので、収入が一気に減ることは間違いないですよね。
何の回答にもなっていませんが良い就職先が見付かるといいですね。
教えてください!母が5年以上パートで働き、雇用保険加入でわずかですが一年前まで払っていました。
一年前、私の扶養に入りまして、先月自己都合により退職しました。

この場合、失業保険の給付は受けられますか???
母上が、あなたの健康保険被扶養者になること、あるいはあなたの税制上の扶養親族になることと、母上がパート勤務先で雇用保険に加入していることは本来関係ありませんが。

母上は一年前、雇用保険の被保険者でなくなってしまったんですか?
雇用保険の基本手当が受給出来るのは、雇用保険の資格喪失から一年間です。
不可能ですね。

もし、母上が一年前まではパート勤務先で健康保険に加入していたのを、勤務時間を減らしてあなたの健康保険被扶養者になった、という事であれば、先月まで雇用保険だけ加入していた可能性はありませんか?
だったら、会社に離職票を交付してもらい、ハローワークに求職の申し込みに行けば、受給可能です。
支度金はいくら位もらえるのでしょうか?ちなみに私は最近自己都合で、先月中旬に辞めて、今月8日に職安で失業保険の手続きをしました。
詳しい方、支度金を受け取った経験のある方、よろしくお願いいたします。
支度金とは再就職手当ての事を指しているのだと思いますが、
再就職手当ては聡支給日数の3分の一以内に再就職を終えなければもらえません。
また、支給日数が残り45日以上でなければならないという決まりもあります。
例えば支給日数が一番少ない90日の場合は、3分の一は30日だが45日以上の決まりがある為、最低でも45日以上の支給残日数がなければなりません。
45日なら30日分の再就職手当て、60日以上なら45日分の支給があります。
再就職を考えているならなるべく早めの日数で再就職した方が、再就職手当ても多くなるわけです。

再就職した場合は、1ヶ月以内に再就職手当て支給の手続きを行わなければなりません。
その場合には再就職を証明するために再就職先の所在地や会社名、入社日などを記入しなければなりません。
ただし、再就職は1年以上継続して就職する事が条件となり、1年以上勤める事が出来ない期間限定雇用や派遣社員、保険の外務員などは適用されません。
また、以前勤めていた会社に関連する会社に就職した場合も支給の対象外となります。
これは、関連性のある会社では、再就職手当ての目的で退職し、同じ系列の会社に再就職したと考えられてもおかしく無いからです。
退職した後にまだ職安に行っておらず、既に再就職が決まってしまった場合も再就職手当ては利用できません。
給付金の基本は、職安に退職したことを届け、かつ求職の希望があることを伝えなければ支給可能とはならず、まだ職安にも行っていない人が再就職が決まった場合は対象外となってしまいます。
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