失業保険の受給資格について・・
私は約5年間勤めた会社を自己都合でH22.3.31に退職しました。その後H22.06.21より契約社員で他社雇われ、H23.06.21に正社員になる予定です。ですが、勤務形態や人間関係等の悩みがあり退職を考えています。
この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか??(現在、雇用保険はかけています)
このご時勢に働く場所があるだけでありがたい話ですが、回答をよろしくお願いします。

34歳 既婚 子供なし
過去、H22年3月31日退職した会社でも、雇用保険に加入されて居る事と思われますが、そちらと加入期間を通算出来ますから、今回もし直ぐに退職したとしても、失業給付の受給資格は有ります。

『雇用保険はかけています』

掛け捨ての保険とかでは無いので、「雇用保険に加入して居る」となります。

退職の際には直近の退職理由が採用され、今回の雇用形態は契約社員で期間が1年未満との事ですから、もし契約期間満了日で退職する場合は「契約期間満了(自己都合に因る退職)」で、給付制限無しで失業給付を90日間受給出来ます。

先の通り、それ以前の退職日となっても、前H22年3月に退職した会社の離職票とで、同じく失業給付を受給出来ます。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。


雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。


以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について質問です。

---------------
【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
---------------

上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?

今まで失業保険はもらった事はありません。

被保険者番号は一緒です。

ご回答宜しくお願い致します。
そもそも、単純に「加入期間」で判断されるものではないので、「違います」という答えになります。

離職日からさかのぼって2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

被保険者期間は、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、1/20離職なら、1/20~12/21、12/20~11/21と区切る。
・その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※もちろん、過去に手当を受けた場合、手当の基礎になった期間は除かれます。

ですので、今回の離職から2年より前の期間は、全く関係ありません。
※雇用保険には加入していたが傷病などにより30日以上賃金を受けられなかった期間があるなら別。

なお、所定給付日数の判定に使われる期間とは別です。
あきらめかけた予定を無理矢理達成したら、返ってストレスが悪化して体にも出てしまいました。


現在失業保険受給中で職探ししているのですが、9月の段階で11月に行く旅行の計画を立てていました。

そして11月の受給日が祝日と重なるのは知っていたのですが、それをハロワから事前に詳しく聞いてなくて曖昧なままなのに、それでも旅行の計画を立てた私の計算違いだったのかもしれませんが、祝日に当たる代替日がなんと旅行の日程の最中だったんです。

旅行は5日間の予定でしたが、急遽3日間に変更して旅行の次の日にハロワへ行くことになり、その事で飛行機のキャンセル料がたくさんかかってしまったのですが、ハロワの都合で短縮されてしまったことで後悔するならもう一度行った方が後悔しないと判断して、少ないお金を掻き集めて2日置いてもう一度同じ場所へ3日間行くことにしました。

私としては今後の自分の為にそうしたつもりだったのですが、いざ実行したら最初の3日間はまあまあ楽しめたのに、一度ハロワの為に帰って2日置いた後の残りの3日間は本当無理して行ったせいか疲れが酷く、何処を見に行っても楽しくなくて返ってそれがストレスになってしまい、帰ってから1週間経った今でも鬱状態や過去の出来事のフラッシュバックが酷くて自分を責めたりしてる上、体にも皮膚が痒くなったり口唇ヘルペスが酷くなったりして出てしまいました。

前の仕事を今年3月にパワハラで辞めて更に私の受給期間が300日なので、普通の人なら90日で終わったのが未だ終わってないと言うのも原因の一つだと思います。

そして仕事の方も意見書に沿っているので、なかなか自分にあった仕事がないことや、ハロワに対して不信感を感じているのもあります。

それくらいのことで鬱が酷くなるの
それくらいの事じゃないですよ。
それは、鬱が酷くなっても仕方ないです。
でも、あきらめかけていた予定を実行したって事は凄い事だと私は感じました。あなたが、鬱から少しでも脱却したい想いがあったからじゃないですか?
だからそのストレスの矛先がハローワークに向けられてしまったり、そしてその考えがそこに行ってしまっている自分にも今度は腹がたったりして、心が疲労してしまったのでしょうね。
焦らず、自分を責めないでゆっくり行きましょう。
時間が必ず解決しますから。頑張らなくていいですよ。
関連する情報

一覧

ホーム