雇用保険の受給資格期間について
雇用保険についてお伺いしたいのですが、地震で会社自体に仕事がなくなり5月で辞めて欲しいよう勧奨されました。
現在の勤務先は去年の12月1日付けで入社し、来月5月20日まで在籍ということになります。
会社都合なので6ヶ月で雇用保険が降りるとは思うのですが、その場合5月30日まで在籍ではないと6ヶ月の受給資格を満たすことにはならないのでしょうか?5月20日だと降りないのでしょうか?
給料自体は5月までもらえる予定で6ヶ月貰う形になるのですが。
今の会社の前にも平成21年10月末までは約10年間ずっと仕事をしており、こちらは自主退職でやめました。
その後1年近く海外留学していたためその際の失業保険は貰っていません。
もし30日まで在籍で雇用保険が貰える様なら会社に交渉してみようかとも考えています。
わかる方よろしくお願いいたします。
雇用保険についてお伺いしたいのですが、地震で会社自体に仕事がなくなり5月で辞めて欲しいよう勧奨されました。
現在の勤務先は去年の12月1日付けで入社し、来月5月20日まで在籍ということになります。
会社都合なので6ヶ月で雇用保険が降りるとは思うのですが、その場合5月30日まで在籍ではないと6ヶ月の受給資格を満たすことにはならないのでしょうか?5月20日だと降りないのでしょうか?
給料自体は5月までもらえる予定で6ヶ月貰う形になるのですが。
今の会社の前にも平成21年10月末までは約10年間ずっと仕事をしており、こちらは自主退職でやめました。
その後1年近く海外留学していたためその際の失業保険は貰っていません。
もし30日まで在籍で雇用保険が貰える様なら会社に交渉してみようかとも考えています。
わかる方よろしくお願いいたします。
少なくtも31日までは在籍している必要がありますし、かつ1か月11日以上の出勤(有給休暇でもよい)がないと会社都合でも失業給付は受けられません。
また、前職を辞めたときに給付を受けてないとのことですが、1年以内に再就職、雇用保険に加入であれば期間をつなげることは出来ます。が、1年を1日でもあいていると履歴はつながりません。
退職前に一度ハロワに確認&相談に行くことをお勧めします。
また、前職を辞めたときに給付を受けてないとのことですが、1年以内に再就職、雇用保険に加入であれば期間をつなげることは出来ます。が、1年を1日でもあいていると履歴はつながりません。
退職前に一度ハロワに確認&相談に行くことをお勧めします。
失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
前回認定日から次回認定日前日までは28日(基本)ですよね。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
派遣社員が会社都合で解雇になった時の失業保険
今、派遣社員の解雇の問題がテレビでやっていますが、
ニュースのように会社都合で解雇になった時、
正社員で会社都合で解雇になった時のように失業保険はすぐ出るんでしょうか?
今、派遣社員の解雇の問題がテレビでやっていますが、
ニュースのように会社都合で解雇になった時、
正社員で会社都合で解雇になった時のように失業保険はすぐ出るんでしょうか?
離職理由が解雇なら離職者に重大な責任がない限り、派遣でも期間工でも正社員でも例外はありません
給付制限はなく受給出来るはずですが、自分では解雇と思っていてもそうでない場合もありますので、解雇になる背景が詳しくわからないとなんともいえません
給付制限はなく受給出来るはずですが、自分では解雇と思っていてもそうでない場合もありますので、解雇になる背景が詳しくわからないとなんともいえません
失業保険の基本手当について。
今月から失業保険の受給が始まるのですが、
受給資格者証の裏に基本手当の金額、<残2/3到達予定日10月○日>
と記載がありました。
そして、基本手当の金額が日当×5日で
計算されています。(残日数85日)
振込み予定日の25日に日当×30日で振込み
されるのかと思っていたのでこの金額に驚いてしまいました。
給付の仕組みがよく解っていないのですが、
このようなものなんでしょうか?
今月から失業保険の受給が始まるのですが、
受給資格者証の裏に基本手当の金額、<残2/3到達予定日10月○日>
と記載がありました。
そして、基本手当の金額が日当×5日で
計算されています。(残日数85日)
振込み予定日の25日に日当×30日で振込み
されるのかと思っていたのでこの金額に驚いてしまいました。
給付の仕組みがよく解っていないのですが、
このようなものなんでしょうか?
私も現在頂いている最中です!
はじめの月は待機満了日から認定日までの支給になるので、その間の日数が5日だったのではないでしょうか?
次回からは認定日から認定日前日までの1ヶ月分が支給されると思いますよ☆
(1ヶ月=28日分です)
そして、最後の月に残りの日数分の支給がされ、トータル90日分となるはずです!
はじめの月は待機満了日から認定日までの支給になるので、その間の日数が5日だったのではないでしょうか?
次回からは認定日から認定日前日までの1ヶ月分が支給されると思いますよ☆
(1ヶ月=28日分です)
そして、最後の月に残りの日数分の支給がされ、トータル90日分となるはずです!
●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)
本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。
これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?
あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?
私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)
本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。
これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?
あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?
私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
離職理由が2の(3)は労働契約期間満了による離職ですがそのあとの労働者からの契約の更新の申し出があったかどうかで少し違ってきます。申し出をしていた場合には特定理由離職者2Cに該当し加入期間は6ヶ月以上あればよく、年齢によって所定給付日数が違ってきます。給付制限はどちらであってもありません。賃金支払い状況欄は更新の申し出がない場合は一般受給資格者となり12ヶ月以上の記載が必要になります。基本手当日額の計算は離職前6ヶ月の賃金が対象になります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
関連する情報