【休職申請と失業保険について】

三日前から仕事を休んでいます
理由:上司からの高圧的な態度(分からないことを聞きに行っても「そんなこともわからないの?
」「なんなの?」というあからさまな表情)、上司のあからさまなえこひいき(気に入ってるリーダーばかり庇う、リーダーが犯したミスを私がやってしまうと叱責される)等…

いま仕事に行く気力が沸かず、先日風邪薬を大量摂取して病院に運ばれました…

まだ心療内科にはかかってませんが、緊急処置をしてくれた医師からは『うつ病等を考慮して早く専門家にかかるように』と言われました

本日、先述の上司から電話がありました
当初、私の親友が自殺未遂をしたとは伝えず『自損事故』を起こしたと配慮してくれたことを叱責されました
(私には身内がおらず何かあれば親友が支えてくれています)

上司には『仕事内容は好き、だから復帰はしたいが今すぐは踏ん切りつかない。せめて一週間から10日間(有給あるので)休みを欲しい』と伝えました

答えは遠まわしなノー
『会社として長期休職は受けれない。一年未満の勤続年数では休職申請は不可』とやんわり退職を示唆されました

退職は生活もあるため避けたいですが、やむを得ないのかな…と諦めもあります

前置きが長くなりましたが、質問があります

・休職申請できず辞めることなった場合、『解雇』扱いにしてもらうよう申請することは可能ですか?(自己都合退職を拒否することは可能?)

・解雇扱いで退職できた場合、失業保険給付までの待機期間はどうなりますか?

無知で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
①「解雇扱い」
このケースだと、会社側からしたら「自己都合」でしょうね。なので解雇というか、
「会社都合での退職」でと言うのなら、貴方が会社に対して、会社都合
退職扱いの可否について相談する必要が有ります。
会社側が受け入れてくれれば良いですが、現時点では、会社側がそれを
受け入れるべき明確な理由が見当たりません。
上司が高圧的だったというだけでは、正直難しいでしょうね。
パワハラ認定でも出れば別でしょうけど。

②自己都合だと、失業保険の3ヶ月待機期間が発生しますが、会社都合の
場合は待機期間は有りません。
失業認定を受けてから、基本手当の支給がありますが、実際に貰えるのは、
ハローワークで次回失業の確認を受けたときです(大抵は28日後)。
退職後、半月ほどで会社から離職票が届きますので、実質的には
退職後1ヵ月半~2ヶ月で失業手当が支給される事になります。
ただ、失業保険には受給要件があります。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が、通算して12か月以上あること。」
なので、受給対象期間が1年未満の場合は受給対象外ですので、
気をつけて下さい。
失業保険について質問します
震災で会社が駄目になり離職しました
失業保険の手続きは地元でしましたが原発関係で他県に避難しています。

認定日なので帰宅しましたがその間に求職活動は出来なかったのですが求職活動しないと保険は貰えないのですか?

求職活動出来なかった理由は他県にいたからです
避難先での失業申告と求職活動ができるよう異動手続きをハローワークでやっておきましょう。認定日の都度、地元に帰るなんて交通費だけでも大変です。
失業保険について
現在、一年ほど前から介護の仕事をしています。かなり給料は安いです。
その前は工場で20年ほど働いていました。給料は介護の仕事の倍もらっていました。
工場を辞めて1ヶ月ほどで介護の仕事をしました。なので失業保険はもらっていません。

仮に今の介護の仕事を辞めて失業保険を受けると介護の仕事の給料の何割分がもらえるのですか?
もしそうだとすれば工場を辞めた時に失業保険をもらえばよかったです。

工場と介護と合わせた物(金額でしょうか)に保険がかかるのでしょうか?
それならいいのですが・・・

回答よろしくおねがいします。
前者の回答にプラスします
受給期間が長いか短いかです前職と今回の働いた年数に応じて受給期間が決まります
基本的には90日に変わりませんが自己都合か会社都合かにもより受給期間が変わります。
失業保険受給中の扶養について。

こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。

旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

宜しくお願いします。
>こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。

それは夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする日額に依る規定で、日額が3611円以下であれば扶養になれるがこれを超えれば扶養になれないというものです。
他に少数ですが日額にかかわらず扶養になれる健保、あるいは1円でも受給すれば扶養になれない健保などがあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。

これも夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする規定で、所定給付日数が始まってから終わるまでの期間が扶養になれない期間です。
他に少数ですが7日間の待期期間や3ヶ月間の給付制限期間にも扶養になれない健保もあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。

会社の担当者はこういうことに対して無知な場合が多く頼りになりません、ですから夫の会社ではなく健保に確認するように繰り返しています。

>知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。

バレれば健保により扶養を外れたとされる時点からばれた時点まで扶養を外され、使った医療費の健保負担分である7割を請求されます。

>あと、手続きの仕方を教えてください。

夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます。

>今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

そうです、ですから役所に行って国民健康保険と国民年金の手続をする必要があります。
そのためには被扶養者資格喪失証明が必要ですので健康保険被扶養者(異動)届を出したときに一緒に健保に請求して下さい。
それをもって役所で国民健康保険と国民年金の変更の手続きをします。
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
共働きで、私は正社員で6年間勤めていた会社を部署異動がきっかけで退職しました。
退職後、扶養に入るか失業保険をもらうかその場合、健康保険料等をふまえてどれが良い方法(得)なのか教えて下さい。
子供が2歳で保育園へ行っています
保育園の関係で、退職後1ヶ月以内に職を決めなければなりません(基本的にとのとこですが)
因みに退職日は月の途中です(12日)
今後は扶養範囲以内のパートを考えていますが、失業保険をもらおうか迷っています。
1.退職後すぐ扶養へ入りパートをする。
(健康保険料は扶養に入るため払わなくてよい)

失業保険をもらう場合
2.自己都合の場合ですと4ヶ月程経ってからの支給なので、
待機期間等の3ヶ月間は扶養へ入り、受給中は国保、終了後また扶養へ入る

保育園が失業保険をもらうまで待ってくれないので方法として、
3.職業訓練校を受ける(この場合扶養へは入れないのでしょうか?)

4.特定受給者になる方法(待機期間が短縮出来る)
↑退職のきっかけは部署異動ですが、退職理由は他にやりたいことがあると言い辞めました。
部署異動先だった所は仕事が多く、精神的にも大変で、保育園の迎えもギリギリになってしまうかも‥と考えてのことです。
この場合、特定受給者になれますか?

2.は保育園のことを考えると出来なさそうです。
無知でわからないことが多いのですが、保険料と保育園の事を考えると、どうするのがいい方法なのか
わからなくなってしまいましたのでアドバイスをお願いします。
基本手当にしろ国民健康保険料/税にしろ、計算の手がかりが何もありませんが?

※根本的な問題ですけど、税の“扶養”と健保の“扶養”のどちらの話かは理解されてますか?

〉待機期間等の3ヶ月間は扶養へ入り、受給中は国保、終了後また扶養へ入る
ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、大抵、給付制限中も被扶養者として認めません。
確認が必要です。

〉職業訓練校を受ける(この場合扶養へは入れないのでしょうか?)
職業訓練中は基本手当(失業給付)が出ます。

〉特定受給者になる方法
「特定受給者」という制度はありません。

書いてある離職理由では「特定受給資格者」にも「特定理由離職者」にもなりません。
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