失業保険受給中の認定について
失業保険受給中に就職活動をすると思うのですが、どのような内容であれば認定されるでしょうか?

以前、給付制限期間中に前職場の他店で再雇用されたため、再
就職手当がありませんでした。
11月末で受給対象期間が終了します。
同時に、保育士試験受験予定で8月と10月に試験を控えています。
それにあわせて90日間もらえるように退職予定し(それを前提にした臨時雇用だったので)、合格したらすぐにでも保育士として働きたいと思っています。

・資格受験は就活にみなされますか?
・8月に2日間、10月に1日間の行程だと計何回の就活にみなされますか?
・11月末に試験結果がわかるので、受給中はまだ資格保持していないのですがわそのような場合でも求人応募はしていいのでしょうか?
・求人応募以外にも認定とみなされる研修等はありますか?

回答お待ちしてます。
多分で答えますので違ってたらごめんなさい。

保育士試験は就活に含まれる。
でも日数じゃなくて回数でカウントされるんじゃないのかな?
勉強に集中したいから出来るだけ効率的に求職活動したいですよね。
ハローワークに直接質問すればそれもカウントされますよ。

就活は「資格取得予定」すればいいと思います。
失業保険 職業訓練 住宅手当 この三点の事案について
失業保険をもらいながら求職中です・・・

勤め先が閉店してしまい会社都合で解雇となり、現在求職中なのですが、つい先日職業訓練の方を勧められまして資格を取れるという事で応募したところ合格内定を頂き、今月中旬から4ヶ月の訓練を受ける事になりました。
そこで、皆様に相談申し上げたいのですが住居の方が住宅手当の給付を市役所の方から先月より受けております。住宅手当を受けられる際の条件が、
※ ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。
と記載されています。
こちらの事情としまして、失業後住宅手当の申請(受理)→主にハローワークで求職活動(ほぼ毎日)→過去5年以内に正社員として3年以上勤続のない方、若年者に該当し求職困難者?と把握→職業訓練応募(合格)と、いった感じなのですが、訓練を受けるとなりますと住宅手当の条件がやや難しくなります。
念の為、市役所の方に訓練を受ける事になるかもしれないとの旨を伝え、そうなった場合住宅手当はどうなるのかを聞きました所、訓練期間中は給付はストップされて、訓練終了後に残りの給付期間分を再開という説明を受けました。
こちらの希望としましては、訓練終了後に再開というよりもこのまま継続の方が経済的に助かるのですが、そういった事はやはり条件に当てはまらないので無理なのでしょうか?融通はきかないのでしょうか?
詳しい方、経験者の方もしよろしければお知恵をお貸し頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
質問の方が長くて分かりづらかったかもしれません。
簡潔にまとめますと、訓練中終了まで今まで通り失業保険は受けられるという事は分かっているのですが、今回お聞きしたいのはそれとは別に受けている市役所からの住宅手当について、訓練開始後も終了まで一時停止といういう措置ではなくそのまま継続という形をとりたいのですが、無理なのでしょうか?という質問でした。
よろしくお願いしたします。
大変状況的に難しい内容かと思いますので必ずという保証のある解答はできませんが対応方法として一案を
まず、住宅手当については、特に条例的にはそこまで厳密に制度化されていないと思います(訓練中は出ない)
なぜ支給が停止するかと云うとその条件に該当しないという担当者の判断ではないかと思います。
そこで、
1.求職活動他指定されている条件は全て受けれるという前提です
2.訓練中も雇用保険が支給される
3.支給されるということはHWの指示で再就職のため受講するものである事
4.万一受講中であっても就職活動は継続しており希望のところが見つかればすぐにでも就職できる状態であること
5.HWの指示で訓練を受けられる場合は、HWから受校指示書が交付されます。これがHWの命令である証明となります
以上5点を市役所の担当者に説明し、また指示書については写し等を提出し
住宅手当の支給要件に該当する。もしくは該当しないのはHWの指示で訓練を受けるためでありやむをえないモノである事を説明してください。このあたりが重要かと思います。
制度に対して曖昧にすることは市役所もできませんが、再就職の為HWの命令で受ける訓練である点を強調されることです。
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。

誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。


参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。

相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。

※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。

認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。

求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。

と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。


最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
失業保険の受給資格がないのでしょうか??
失業保険の受給資格で、“就職活動を最低2回以上行う”とあります。

私は、あまり求人が出されない専門的な職種でもあったのですが、
受けた1社がスムーズに進み、
第一次面接→第二次選考(提出書類の選考・テストセンターでのテスト受験)→最終面接
と自分の中では3日間、就職活動に費やした為、3回以上就職活動を行ったと思っていたんですが、

ハローワークの受付の人に
3日間の就職活動を記入したところを、ひとくくりに丸を書かれ
『これで1回ですので、受給資格がありません。』と言われました。。。

そもそも受給資格が最低2回以上と決めた背景には、
真に就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため求職活動実績の回数及び内容を確認します。
と受給資格者のしおりに書いてあるように、
『就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため』
なんですよね・・・??

職業相談や、面接シュミレーションで1回とカウントされるのに
実際に面接・テストを3回受けたのに3回とカウントされないのが、どうも納得がいきません。

受給資格者のしおりを見直したのですが、そんな事は載っていませんでした。
それならば、“最低2回以上”ではなく、“最低2社以上”と記載してほしいです。

私は、就職する意思がないと判断された気がしました。
私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?
同じ会社でも日にちが違えば別とカウントされると私も認識していますが・・
再度申し立ててみてはいかがですか?

それと、あなたは3日間活動をしてその結果待ちの状態だったんですか?
その3日以外は何も活動はされなかったのでしょうか?
どういう場合を活動としてカウントするかは、ケースバイケースなのでひとくくりに説明を求めるのは難しいでしょう。
あなたの場合、面接まで終え結果を待っている状態でありきちんと活動を行っていたと思います。
そこは自信を持って大丈夫だと思いますよ。


>私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?

もし、そういう方がいるとして、そういう方は面接したくても応募できる企業がなくてできないのかもしれません。
面接までいけてあなたは幸せだねと言われるかもしれませんよ。
確かに面接をきちんと受けた方と受けてない方では、面接を受けた方の方がきちんと活動していると言えるかもしれませんが・・
面接まで行っていないけれど、一生懸命活動(仕事探し)をしている人も大勢いることは、分かってあげてくださいね。

それと、少し意地悪な言い方になりますが、約28日分受給するのに、あなたの活動は3日だけだったの?とも言えることとなります。
面接を受け始めた日と認定日のタイミングが悪かったというのもあるかもしれませんが、毎日のように仕事探しをしている人から見れば、それだけ?と思われるかもしれませんよ。


本題に戻りますが、面接日が別であったのであれば、再度安定所で相談することをお勧めします。
できれば受付ではなく給付関係の窓口に行って相談してください。

活動として認められるとよいですね。
就活、頑張ってください。
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