大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。

プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。

ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
昼間部の学生は全日制(full-time student)とよばれ、基本的に働くことは禁止されています。
また、学歴の期間と職歴の期間が重なることも許されません。
ですから、「夜勤で正社員として雇いたい」ということ自体ムリなのです。
まず、この基本の部分を理解して頂かないといけませんね。
育休明けの退職を会社都合にしてもらいたいのですが、
正社員で働いていて一年程育休を取りました。
会社に復帰の相談に行ったところ、仕事が激減して仕事がないと言われました。
パートを提案されましたが、一日三時間と言うことなので退職しますと伝えました。
(事務職でしたが、事務ですらなくなるそうです)

失業保険を貰いながら転職先を探そうと思いましたが、
会社はパートの提案もしているし自己都合だと言われました。

会社都合にしてもらうことは出来そうですか?
仕事がなく、パートの提案もされているので難しいのでしょうか。
会社が自己都合にしようとも、
離職票の離職者記入欄に「異議あり」と書き、
その理由を書いて下さい。
そうすれば意見相違という事で
ハローワークでとりあえず審査してくれます。

会社都合のパート降格、よって賃金の著しい低下。
理由としては十分でしょう。
ただ、覆せるかまでは補償できません。

ダメ元で臨んでみて下さい。
妊娠すると、失業保険は3ヶ月待たずに貰えますか?


アルバイトで2年いた会社を妊娠が分かった為辞めます。
保険は1年半以上払っていました。

仕事をしないと金銭的に厳しいのですが、
体調が優れず新しい仕事が見つかりません。
失業保険を待つかバイトをするか悩んでいます。
妊娠が理由でも失業保険は待たなきゃ貰えませんか?
失業保険というのは、次の仕事を見つける間の補償ですよね。
妊娠で仕事を辞める場合、子供が生まれてからの手続きだと思います
とりあえず、受給資格の延長手続きをした方が良いのでは?
失業保険について。
ハローワークに通ってます。
就職活動ができていません。
インターネット回覧を何回か

していますが、インターネットを見るだけでは失業保険をもらえないと説明で受けました。

インターネット回覧だけで
失業保険をもらった人は
いないんでしょうか?
今は、求職実績票が求職申込の用紙の隣にあるので、それを記入し提出すれば、受給資格者証の裏面に押印されます。

それを、認定日の前日までに3回押印されないと貰えません。
11月で60歳 定年になる会社員です。中卒以来ずっと働き定年と同時に
厚生年金を約24万円もらえる通知が来ました。
会社には定年以降も同じ条件(総額で1000万円/年)で働くことも出来ます。
どうするか迷っています。
選択肢として
1.60歳で退職し、年金生活に入り自由な時間を優先する。
2.60歳から、嘱託・アルバイト等で「厚生年金」+「副収入」で、ある程度の収入と
自由時間を持つ。
3.とりあえずは、このまま会社で働き収入重視で我慢する。
私としては「2」の選択をと考えていますが、妻は「3」を望んでいるようです。

そこで教えていただきたいのですが
「1」選択の場合
1. 一年目の税金・国民健康保険等は、年どの位になるのですか?
(源泉徴収表の額とほぼ同じ、と考えていいのですか?)
2. 二年目からの税金・国民健康保険料等は、年どの位になるのです?
(副収入は1円もないと仮定して)
3. 定年退職の場合、一括失業保険をもらえると聞きましたが
(1) その金額は、厚生年金より有利ですか?
(2) 定年後、失業保険を貰いながら期間が切れた時点で厚生年金をもらう方法は?

「2」選択の場合
1. 厚生年金をカットされないで、得ることが出来る「副収入」は最大でいくらまでですか?(年金合わせて48万円ですか?)
2. 「嘱託」と「アルバイト」では、基準になるものが違うのですか?
・ 「嘱託の場合は、働く時間に制限がある」が「アルバイトの場合、貰う金額に制限がある」
・ 嘱託とアルバイトの違いはなく、貰う金額に制限がある(オーバーすると年金がその分減額される)
3. 年金を満額貰う条件は、「副収入額」と「働く時間」だけですか?
また、その条件(制約?)を教えてください。

「3」選択の場合
1. 社会保険庁への手続き等、何かしておくことはありますか?
2. 継続的に厚生年金を納める事になると思います。貰える資格があるのに更に納めるのですから2~3年働いた後、
厚生年金を貰う時は60歳で貰うときより金額は高額になっているのですか?
*間違った文言・質問内容があるかもしれません。近い内に、社会保険庁に聞きに行こうと思っています。
合わせてアドバイスお願いいたします。
以上 よろしくお願いいたします。
私は いわゆる 年金生活者です。60歳定年後 約7年間 働いていました。
税金等を聞かれていますが、年俸1000万円 からすると 無視できるのではないでしょうか?
私は、この3月末まで 働いていましたが、私も 働き詰めで 家庭をかえり見なかったもので、妻から「もう働くな」と
言われてしまいました。でも、毎日が 暇で することもなく このような回答をして、時間を潰していますよ。

以下私の意見・考えを記述します。
①選択の場合
・「自由な時間を優先する」 自由な時間で、何をされますか? 私は仕事ばかりしていたものですから、時間を潰せるような 趣味もありません。時間が有り余るのは、逆に苦痛になりますよ。
奥さまは、ご自分の世界を作っておられますから、そう 毎日相手をしてくれませんよ。「濡れ落ち葉」にならない自信があ りますか?
②選択の場合
・私の考えは、これが 最も 良いのではないかと思います。自由な時間がそれなりにあり、克 仕事も適当にある。
③選択の場合
・妻はこれを望んでいます。=もっともです。老後の収入は確保できるし、あなたが「濡れ落ち葉」になってまとわりつくこともない し。ちなみに 旦那様が 定年退職になって、奥様が 円形脱毛症になったり、体調を悪くしたり、最悪 離婚 と結う話を、 聞かれたことがあるとおもいよ。会社の先輩に 聞いてみてください。必ずあるはずです。
・もっとも、あなたは、自由な時間が無く 死ぬまで 働きづめ?

それでは、②を選択した場合、そのような適当な職場があるのでしょうか?
幸いあなたは、今の会社が 雇ってくれるとのこと。
どのような 職種の方かわかりませんが、私は、技術やでしたので、週五日制の会社で、週三日勤務にして、厚生年金を
働きながら、100% 貰っていました。
(その会社の 勤務日数と勤務時間 の 3/4 以下の勤務条件で働いている場合、厚生年金に入る資格がありません。よって、厚生年金をもらえる人は この条件を守っている以上 年収が いくらあっても 厚生年金は 100% もらえます。)
( Full 勤務にしてしまうと、年金額と同じくらい収入があると 100% 支給カット。一般的には、年金額以下で はたらいても、年金額と働いた収入を足した額は 働かないで 貰える 年金額と 同じと 言われています。働いた分 カットされるので。)

さらに、抜け道をもうひとつ。
忙しくて 三日以上でなければ、ならない時が やはりあります。
その場合は、出勤勤務した事にしないで、働いた分は ボーナスとして 支給してもらう、約束を会社と取り交わすのです。
(この勤務中は 絶対に事故を起こさないこと。労災おりません。勤務していないことになっていますので。)

ご参考までに。暇を持て余している 年金生活者より
■失業保険受給について!
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。


自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?

また締日にあわせてやめた方がいいですか?


詳しい方回答よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、過去2年以内に12ヶ月以上(自己都合の場合)の加入期間があれば受給できます。

21年4月に11日以上賃金の支払われた日があり、その後22年3月まで11日以上賃金の支払われた日があるのであれば、最短で22年3月31日になります。

そうでなければ、22年4月で11日以上賃金の支払いが行われる日ということになります。

ですので、資格取得年月日から12ヶ月というわけではありません。

会社の〆日に合わせるか、月末(こちらの方が健康保険等の手続きがし易い)で退職なさった方がいいです。

ただし、自己都合退職の場合3ヶ月の受給制限(支給されない期間)が入り、実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。

< 補足の補足 >

と、いうことは被保険者期間でいう1ヶ月が23年3月迄にあと11ヶ月必要ということになります。
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