国民健康保険と父の扶養保険に加入できるのかについて・職業訓練所について・市民税について
今月の5日で退職をして、現在有給消化をしているので在籍中の身です。
世間知らずでお恥ずかしいのですが、回答をお願い致します。
・有給がたくさんあまっていたため、本来でしたら10月20日まで在籍予定でした。ですが、職業訓練所のテストに受かったため、有給を今月の20日までにして退職し、来月から失業保険をもらいながら4か月スクールに通うことになりました。
この場合、収入とみなされるので父の保険の扶養には入れないのでしょうか?収入とみなされないのであれば、扶養にはいりたいのですが。
・また、扶養に入れない場合は、国民健康保険か任意保険に加入したいのですが、任意はどの会社も倍額になるのでしょうか?
(国民健康保険の算出方法は、明日に直接市に問い合わせる予定です)
また、市民税はこれからはどのように支払がくるのでしょうか?(こちらはできればの回答でよいです)
今月の5日で退職をして、現在有給消化をしているので在籍中の身です。
世間知らずでお恥ずかしいのですが、回答をお願い致します。
・有給がたくさんあまっていたため、本来でしたら10月20日まで在籍予定でした。ですが、職業訓練所のテストに受かったため、有給を今月の20日までにして退職し、来月から失業保険をもらいながら4か月スクールに通うことになりました。
この場合、収入とみなされるので父の保険の扶養には入れないのでしょうか?収入とみなされないのであれば、扶養にはいりたいのですが。
・また、扶養に入れない場合は、国民健康保険か任意保険に加入したいのですが、任意はどの会社も倍額になるのでしょうか?
(国民健康保険の算出方法は、明日に直接市に問い合わせる予定です)
また、市民税はこれからはどのように支払がくるのでしょうか?(こちらはできればの回答でよいです)
・失業給付も収入となります。基本手当日額が3612円以上ならば、年収が130万円以上とみなされるので、健康保険の被扶養者にはなれません。
・加入していた健康保険が政府管掌(→保険証の発行元が社会保険事務所)であったか組合管掌(保険証の発行元が健康保険組合)であったかで違います。前者ならば22960円(40~64歳ならば26124円)を上限に倍額です。
・市民税は自分で払います(後日、役所から納付書が送付されるでしょう)。
【補足を受け】
任意継続保険料は、今までの2倍と考えていいです。
・加入していた健康保険が政府管掌(→保険証の発行元が社会保険事務所)であったか組合管掌(保険証の発行元が健康保険組合)であったかで違います。前者ならば22960円(40~64歳ならば26124円)を上限に倍額です。
・市民税は自分で払います(後日、役所から納付書が送付されるでしょう)。
【補足を受け】
任意継続保険料は、今までの2倍と考えていいです。
去年の11月に会社を辞めて、
現在は、失業保険を貰いながら、職業訓練校に通っています。
(土日以外は、基本的には、100%出席しないと、退校なるシステムです。)
先日土曜日に眼科に行
ったら、
保険証が無い為、10割支払いました。
社会保険は、退職時に、会社に返還をしました。
どうしたら良いでしょうか?
現在は、失業保険を貰いながら、職業訓練校に通っています。
(土日以外は、基本的には、100%出席しないと、退校なるシステムです。)
先日土曜日に眼科に行
ったら、
保険証が無い為、10割支払いました。
社会保険は、退職時に、会社に返還をしました。
どうしたら良いでしょうか?
すぐ近くの区役所に行き、国民健康保険に加入しましょう。
私も昨年11月に退職し、4月から職業訓練に通いますが現在は国民健康保険に加入してます。
失業手当受給中は扶養にも入れないので国民健康保険になります。
失業中であれば保険料も数千円で安いはずです。
国民健康保険はさかのぼっての加入になるので10割で負担した眼科の料金も返ってくるかもしれません。
とりあえず区役所で詳しく聞けば良いと思います。
私も昨年11月に退職し、4月から職業訓練に通いますが現在は国民健康保険に加入してます。
失業手当受給中は扶養にも入れないので国民健康保険になります。
失業中であれば保険料も数千円で安いはずです。
国民健康保険はさかのぼっての加入になるので10割で負担した眼科の料金も返ってくるかもしれません。
とりあえず区役所で詳しく聞けば良いと思います。
法律相談(労働基準法)について質問です。
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月
解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。
A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?
B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?
C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月
解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。
A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?
B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?
C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
A、①平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払っていれば、即時解雇しても労働基準法違反にはなりません。不当解雇になるかどうかは、最終的には裁判をしてみないと分かりませんが、質問文にある1回の事案では解雇は到底認められず無効になるでしょうね。
A、②30日前以上の通知のない即時解雇の場合は、給料の1か月分ではなく、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務があります。ただし、懲戒解雇などの場合、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当の支払い義務が無くなりますが、質問文を読む限りでは到底認定されないでしょうね。
B、①1日10時間労働の場合、8時間を超える2時間分の労働には、25%割増した賃金を支払わなければなりません。
C、まずは会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険の被保険者であるかどうかの確認の請求をして自分が被保険者であるかどうか確認することです。
確認の請求の結果、被保険者資格が喪失されていた場合は、雇用保険料の天引きされなくなった後も、週の所定労働時間が20時間を超えていたのなら、雇用保険の加入要件を満たしていますので、過去2年なら遡って加入することができます。会社に対して遡って加入するよう指導してもらってください。
*解雇の証拠を確保するためには、解雇通知書といったものを請求しておいた方がいいですが、解雇通知書(労働基準法22条2項の解雇理由証明)は、解雇予告期間中に請求すれば交付しなければならいものですので、即時解雇の場合は請求しても会社には交付義務はありません。
解雇され退職後は、労働基準法22条1項に定められた退職時証明を求めることになります。退職時証明を請求しても遅滞なく交付されないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って申告し指導してもらってください。
A、②30日前以上の通知のない即時解雇の場合は、給料の1か月分ではなく、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務があります。ただし、懲戒解雇などの場合、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当の支払い義務が無くなりますが、質問文を読む限りでは到底認定されないでしょうね。
B、①1日10時間労働の場合、8時間を超える2時間分の労働には、25%割増した賃金を支払わなければなりません。
C、まずは会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険の被保険者であるかどうかの確認の請求をして自分が被保険者であるかどうか確認することです。
確認の請求の結果、被保険者資格が喪失されていた場合は、雇用保険料の天引きされなくなった後も、週の所定労働時間が20時間を超えていたのなら、雇用保険の加入要件を満たしていますので、過去2年なら遡って加入することができます。会社に対して遡って加入するよう指導してもらってください。
*解雇の証拠を確保するためには、解雇通知書といったものを請求しておいた方がいいですが、解雇通知書(労働基準法22条2項の解雇理由証明)は、解雇予告期間中に請求すれば交付しなければならいものですので、即時解雇の場合は請求しても会社には交付義務はありません。
解雇され退職後は、労働基準法22条1項に定められた退職時証明を求めることになります。退職時証明を請求しても遅滞なく交付されないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って申告し指導してもらってください。
派遣社員で働いていて、今の勤務先は3年たちましたが、4月から社会保険に加入しました。
そろそろ子作りをと思っているのですが、出産一時金や失業保険、出産手当金は受け取る事ができますか?
派遣会社により違うかもしれませんが、退職した場合と産休を(取れるものとして)取った場合と両方知りたいです。
特に出産手当金の存在は最近知ったのですが、来年から退職者には支給されなくなるんですよね?支給基準とか、どの位の期間支給されるのかとか知りたいです。
よろしくお願いします。
そろそろ子作りをと思っているのですが、出産一時金や失業保険、出産手当金は受け取る事ができますか?
派遣会社により違うかもしれませんが、退職した場合と産休を(取れるものとして)取った場合と両方知りたいです。
特に出産手当金の存在は最近知ったのですが、来年から退職者には支給されなくなるんですよね?支給基準とか、どの位の期間支給されるのかとか知りたいです。
よろしくお願いします。
出産一時金35万円は確実にもらえます。
妊娠・出産を機に退職した場合
働ける状態になるまで失業保険はもらえません。
受給延長の申請を退職後1ヶ月以内に行う必要があります(最長4年)。
働ける状態になれば、求職活動をして受給申請します。
働く気がないのならもらえません。
失業保険を受給している間、支給金額が日額3612円を超えると扶養から外れて自分で国民健康保険に加入する手続きをしないといけません。
ご存じのとおり、来年4月から、退職したら出産手当金はもらえません。
産休を取る場合、社会保険に入って1年未満なら育児休業が取れませんので、産後8週で職場復帰となります。
産休の間に給料が支払われていなければ、その期間、標準報酬月額の3分の2(来年4月から増額!)が出産手当金として支給されます。
給与が支払われていればその分減額。
1年以上働いて育児休業が取れる場合、育児休業中は育児休業手当金が1歳になるまで標準報酬月額の3割支給。職場復帰6ヶ月後に、残りの手当金1割がまとめて支給されます。
妊娠・出産を機に退職した場合
働ける状態になるまで失業保険はもらえません。
受給延長の申請を退職後1ヶ月以内に行う必要があります(最長4年)。
働ける状態になれば、求職活動をして受給申請します。
働く気がないのならもらえません。
失業保険を受給している間、支給金額が日額3612円を超えると扶養から外れて自分で国民健康保険に加入する手続きをしないといけません。
ご存じのとおり、来年4月から、退職したら出産手当金はもらえません。
産休を取る場合、社会保険に入って1年未満なら育児休業が取れませんので、産後8週で職場復帰となります。
産休の間に給料が支払われていなければ、その期間、標準報酬月額の3分の2(来年4月から増額!)が出産手当金として支給されます。
給与が支払われていればその分減額。
1年以上働いて育児休業が取れる場合、育児休業中は育児休業手当金が1歳になるまで標準報酬月額の3割支給。職場復帰6ヶ月後に、残りの手当金1割がまとめて支給されます。
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