この場合は自己退職扱いでいいのでしょうか?
・私が6月下旬にスタッフとトラブルになる

・その夜、上の者(Aさん)に電話で相談。私「改善がないようならば有給使って退職する」「仕事はしたい」

・その人は「自分の判断では今ここで決断できないので2,3日自宅待機してもらえますか?必ず電話します」

・2,3日たっても電話なし

・約2週間ほどたったころ、他の支店スタッフと電話で話していたときに「まだ電話がない」ということを話し、そのスタッフが別件の電話をした際、私が電話を待っているということを伝えた。

・その日に相談したAさんから電話かかってきて「有給消化した7月●●日付けの退職です」と伝えられる。社会保険の手続きなど事務的なことのみ。こちらの意思確認なし。

・数日後、別の事情ができ(半分ヤケですが)、「退職する気はない」とAさんにメールを送る

・別のBさんから電話かかってきて(要約した言葉にしています)「そんなの無理です。最初にAさんに言った時点で有給使うようになっていて手続きができています(しています?) 社労士さんに確認したらそれでOKだそうです。自分から辞めると言っていてまた仕事したいなんて勝手です。あなたは7月●●日付けの自己退職です。」というような旨の電話がある。


@私は他の従業員よりほんの少しですが給与が高かったので不況で間違いなく厳しい経営なのを感じていましたし、自分から辞めると言ってたのを重きにしたそうに感じます。(解雇したら色々会社に不都合なんですよね・・?)

@私は「退職したくない」と伝えたのに手続きが進んでいるからと自己退職なのがなんとなく腑に落ちないです。裏では、こうやって文句が多い従業員はいらないという上の者の思いがチラチラ見えますし、今までも意見した人間が左遷・退職に追い込まれていたのを見てきました。

@会社に対しては大げさに争うつもりもないです。(自分勝手なのも承知ですが、他のいろんな面で愛想が尽きているのも事実です)もちろん、本音をいえば失業保険すぐ貰える「会社都合」がいいですが。

*** ***

Q・やっぱり「自己退職」でいいんでしょうか?
もしいいのであれば、どの部分の発言がどういう効果がある・・など、無知な私にわかりやすく教えていただけたらと思います。

Q・あまり考えてはいないですが、自己退職を会社都合に持っていく方法はありますか?そして、相談できる場所はどこになりますか?


よろしくお願い致します。
>改善がないようならば有給使って退職する

文章に書かれてない事も本当はあると思います。
自身で退職の意思を担当者(上司になります)に告げたので
担当者は受理してます。

この時点で自己都合になってます。

世間で売り言葉に買い言葉といのがありますが労働法では
その理屈は通用しません。

退職の意思が受理された後に取り消す場合は担当者(上司)の
許可が要ります。
なので貴方が仕事を継続したいと言っても担当者の許可なしに
退職の取り消す事は出来ません。

離職票に触れてる人がいますが本人のサイン・印鑑無しで発行する事が
可能です。
本人の確認箇所に会社の判を押して理由を述べれば離職票を発行する
事が出来るようになっています。

>自己退職を会社都合に持っていく方法はありますか?

ありません

が、失業状態を会社都合と同様に扱われるようにする事は出来ます。
ただし判断はハローワークの担当者次第で確実性の無いものです。
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。

昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)

退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。

もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。

説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。


雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。

会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。

私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
今年の1月で仕事を辞め8月より年金支給になるのですが、失業保険を貰う手続きをした場合、年金は減らされるのでしょうか?失業保険を貰うとしても3ヶ月後になるので、貰わない方がいいのでしょうか?
○特別支給の老齢厚生年金調整
雇用保険の失業給付の基本手当
★「求職の申出」をした日の属する月の翌月から特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。

●ただし、65歳時にまだ基本手当が残っている場合は調整無く両方もらえます。
失業保険の給付についてご質問ですが、会社都合による離職の場合で五ヶ月しか勤務していない時は、受給できないのですか?
一年以内に自己都合で辞めましたが三ヶ月勤務していた時期も含めると合計8ヶ月ですがこの場合の給付はどうなるでしょうか?
会社都合退職の場合は雇用保険期間が6ヶ月以上必要です。
前の会社を退職して1年以内に雇用保険に再加入していれば前の会社の期間も通算できます。
その場合は前の会社の離職票も取り寄せる必要があります。2社の離職票を持って職安に申請すれば受給できます。
関連する情報

一覧

ホーム