失業保険を受給していて先月3/18をもって満了となり、最終認定日が4/1でした。
失業保険受給中でしたので国民保険に入っていたのですが、今後は主人の扶養に入る予定です。
①満了日3月、認定日は4月、4月は国民保険料を支払う義務が発生しますか?
②国民健康保険(国民年金)を脱退し主人扶養に入る為に、今私がすべき公的手続きは、主人勤務先への扶養家族加入の申請のみで大丈夫でしょうか?

まったく無知なので教えて下さい…、宜しくお願いしますm(__)m
「国民保険」という制度はないんですが。

1.日の単位まで書いてくださいよ……。

問題なのは被扶養者の認定日です。

3月の満了日の翌日に遡って認定されれば、(保険料の計算上)3月は国民健康保険の加入月になりません。
認定日が4月中であれは、4月が加入月ではないことになります。

2.あなたを健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者にする届けを、ご主人が勤め先を通じてするのです。
5月末で失業し、その後3ヶ月後に3ヶ月間の失業保険がもらえるのですが、
6月から3ヶ月間は、旦那の扶養に入ろうと思っています。
6月10日くらいに届くであろう離職票をもって、ハローワークに失業保険の申請に行くとき、
すでに、旦那の扶養になってたら、まずいのですか?
基本手当という収入があるから被扶養者・第3号被保険者になれないのであって、その逆ではありません。

なお、組合健保だと、基本手当の受給が終了していない失業者は被扶養者として認められないことがあります。
思い込みで動かず確認を。
確定申告。
今年の8月に仕事を辞めて、今まで失業保険をもらっていたのですが、

確定申告を自分でする場合、辞めた会社に源泉徴収票をもらうには

電話で請求すればよいのですか?またその他になにが必要ですか?

私は自分で確定申告したことないのでわかりません。

教えてください、お願いします。
源泉徴収票は、電話でお願いして、送って貰えればラッキー。
取りに行くのが、普通です。

確定申告は、源泉徴収票、印鑑、国民健康保険料納付済証、国民年金領収書、生命保険や損害保険の支払い証明書等の控除対象の証明書、還付される税金の振込先口座番号を持っていけば良いです。
書き方等税務署で教えてくれます。

失業保険は、所得になりませんから、収入に入れなくて良いです。
失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
>失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので

違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。

先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。

そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。

よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。

よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)

知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。

まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)

4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。

1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?

●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内

●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内

⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。



こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
≪まず、1月~3月末まででの給与は、≫
基本手当の日額は、退職前の6カ月のお給料÷180日から賃金日額を求め、さらに、その金額の50%~80%が支給額となります。
≪4月以降失業保険受給中は扶養には入れない≫
こにお考え方で合っています。
その間は、国民年金、国民健康保険に加入となりますので、市役所で手続きをします。
手続きの時に、「退職く証明書」の提出が必要になります。退社される前に、会社にお願いをしておかれたら良いでしょう。

≪受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内≫
一般的には、退職後の年収見込みが130万未満である場合には、扶養になれる場合が多いのですが、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、
是非、ご主人を通じて、扶養になれるかどうかを確認して見てください。
会社によっては、前年の年収が130万以上あるから扶養になれない、などと言う場合もあります。

もし、仮に扶養になれるようでしたら、国民年金→会社員に扶養されている配偶者は国民年金第3号被保険者になります。
国民健康保険→扶養になれる場合には、ご主人の会社の健康保険組合から、保険証が交付されますので、国民年金は脱退手続きをします。

年収が97万くらい以下であれば来年度の住民税は無いと思いますが今年度分は昨年の年収によりますので、退職されても納税があると思います。
また、失業手当は非課税ですので、税法上の103万以下の条件を満たす場合には、所得税も来年確定申告されれば還付があるかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム