会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?

扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。

出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。

2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される

平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。

●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。

間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
会社で色々あって、辞めなければならない状況になりました。
私は、「できれば辞めたくはないけど、会社に迷惑をかけた事は事実なので、後は会社の方針に従うだけ」だと伝えましたが、会社側か
らは何も言われません。
でも、実際一緒に働いている上司には「ずるずる居ても仕方ないから時間を作って貰って社長と話をしなさい」と言われました。
あくまでも自主退職にさせたいのかどうか…。
会社の方針がよく分かりません。
こういう場合、どうしたら良いでしょうか?
自主退職になると失業保険がもらえないようなので、本当に辞めなければならないなら解雇して貰う方が良いのかな?とも思いますが…。
皆さんのご意見を伺いたく思います。よろしくお願いします。
上司がいる明らかに役職に就いていない社会人が責任をとって・・・という
のも俄かに信じがたかったので、貴方の過去質を拝見させてもらいました。

ミス内容を拝見するに、貴方が辞めるレベルではありません。
どこの会社でも、お客さんに送る資料なら、形骸化していたとしても必ず
チェックが入りますし、それをミスしたことによって無役職の社員に責任を
取らせて辞めさせるというのは、流石にできないと思いますよ。

それよりも、そういう体質の会社に「明日」はないような気がしますので、
早く辞めた方がいいですね。

自主退職なら失業保険はもらえない、会社側は「会社都合で解雇」に
相当する事由でもないので、貴方から解雇要請したとしてもできないと
思います。

ですので、あなた自身が早く切り替えするためにも、新たなスタートを切る
方が得策だと思いますので、自主退職して、新しい職場に行かれるのが
良いかと思います。
失業保険給付期間
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託

で同じ派遣先企業Kにいっていました。

この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。

失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。

契約期間満了

契約更新を過去に1回以上

今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?

T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。

給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)

となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。

私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。

しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…

そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
こんにちは(^-^)

私も最初に回答した方の意見と同じです。自己都合の場合、離職票、雇用保険被保険者証、失業保険の振込票が必要になります。最後の稼働月のお給料計算が終わった後、離職票発行の手続きに入ります。

自己都合の場合、最初の3か月間は待機期間になります。この間にまたはそれより前に、新しい勤務先が決まっていれば、失業保険の申請は不要です。そして、雇用保険、社会保険などは継続されます。逆の場合は、ハロワでの申請が必要になります。

また、社会保険の場合は、質問者さんが登録している派遣会社に健康保険証を簡易書留で返送し、お住まいの住所を管轄している市町村役場の国民健康保険課で、国民健康保険の加入手続きをしてください。
妊娠、退職、給付金について
同じような質問がありますが、大変困っております。
申し訳ありませんが質問させてください。

この度、自己都合退職により3年半勤めた会社を辞める事になりました。
退職が決まってから妊娠がわかりました。
契約社員ですが、失業保険、社会保険などは払っておりました。
退職してから、出産までは6ヶ月以上あります。

放送関係の仕事で激務だったため、
妊娠したらどのみちすぐ辞めなければならないような職場でした。

まず、社会保険から国保に切り替えるか、継続するかで悩んでおります。
社会保険継続で月20000円、国保が月14000円と見積もられました。
(1月から辞めるまでの収入が130万を超えているので主人の扶養には入れません。)

これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか、
国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??

さらに、妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?

無職で無収入なのに、失業保険、出産手当金、などもらえず、
国保や年金を毎月合わせて3万円ほど支払うのはきついです。。。

わたしが他にもらえる可能性のあるお金は何かないでしょうか。。
出産一時金の42万と、出産後の失業保険だけでしょうか。

乱雑な文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくおねがいします。
〉1月から辞めるまでの収入が130万を超えているので主人の扶養には入れません。
ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)には確認済みですか?
一般的には、退職前の給与収入は数えません。判定時点で受けている収入のみでの判定です。


〉これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか、
あなたの加入している健康保険の保険者が「健康保険組合」だと、付加給付として出産育児一時金の額が多くなっているかも知れません。確認を。


〉国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??
出産時点で国民健康保険に加入で、退職前に加入していた健康保険から出産育児一時金がでない場合には、支給されます。



〉妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?
客観的に再就職不能な状態であれば、そうです。


〉国保や年金を毎月合わせて3万円ほど支払うのはきついです。。。
国民年金保険料は特例免除の対象にはならないのでしょうか?(世帯主や配偶者の所得金額が条件を満たさないでしょうか……)
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