退職後の扶養について教えてください。

似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。

今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。

今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。

この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…

●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)

こちらを教えてください。
社会保険は『年収130万円未満の見込み』の人を被扶養者にできます。
あくまでも『これからの見込み』ですから、過去にどれだけ収入があろうと、年収130万円未満で働く予定になった時点から被扶養者となれます。
税法上の扶養親族のように、年ごとの収入が問題なのではなく、あくまでも今後の見込みです。
(例えば今年の11月まで働き1~11月までの収入が500万円だった人が、12月から無収入で、今後は働く予定はないとします。
この人は12月から夫の社会保険の被扶養者になれますが、今年の夫の年末調整では控除対象配偶者にはなれません。来年はなれます。)

この『見込み』の判定の仕方は健康保険組合によって違います。
月収108333円以下で、以降も増える予定が無い人というルールのところが多いようです。
また、失業給付を収入と見るか見ないかも、健康保険組合によって判断が分かれます。


一つ目の質問の回答
●健康保険組合に、失業給付は収入と判断するのか確認して下さい。失業給付を収入と見る健康保険組合だった場合は、失業給付が月額108334円以上なら被扶養者にはなれないでしょう。

二つ目の質問の回答
●先に説明しました通り、『その時点で超えている』かどうかは問題ではなく、これから先の収入の見込みがどうかということです。
新しく決まったパートの月収が108333円以下なら被扶養者のままでいられる可能性が高いですが、それで大丈夫か健康保険組合に確認しなければわかりません。
例えば、失業保険は収入と見ない健康保険組合の場合、4月に退職したらすぐにご主人の健康保険の扶養者になれます。(過去の収入は関係ないので)
そして働くことになり、その月収が15万円の予定だったら、その仕事を始めたらすぐに被扶養者から外れる手続きをしないといけません。
未成年の社会保険加入について質問です。 私はいま、雇用者側です。月間130時間以上勤務している従業員に、会社の方針もあり、
社会保険(失業保険とセット)に加入するようすすめました。
相手は19歳で、実家を出て同棲しているフリーターです。
毎月の支払いも面倒だし、このままだと130万以上の収入によりご両親の扶養控除がきかなくなるのは確実だし加入する、と決断してくれたので申請しました。
で、この間、実際いくらくらい社会保険を引かれるのかと聞かれ、給与にもよるけど、失業保険込みでだいたい11000円前後だと答えました。
保険料も年金も会社が一部負担してくれるんだから私は当然安くなったと思っていましたが、従業員は2倍くらい高くなる!とビックリしていました。
私もビックリでした。
なんでも従業員は今まで5000円前後しか支払っていなかったそうです。
これはやはり、18歳で高卒するまでバイト程度しかしてなかったことから国保が安い(うちには12年3月に入社した)ことと、未成年なので年金を支払っていなかったことが理由でしょうか?
本人のためを思って奨めたのですが、未成年に社保を奨めたのは初めてだったと申請後に気付き、猛省しました。
苦しい暮らしをしているようではないですが遠くの家族や、恋人側の親御さん、親戚とも仲良く付き合いがあり、それなりに出費もあるようで、毎日の手作り弁当や早朝に恋人を起こしたり仕事帰りに安いスーパーに行ったり、非常に節約も頑張るそこらの主婦よりよっぽど主婦らしい人なので、5000円といえども大きいな出費だと思っています。
社会保険というのは、厚生年金を含まないものもあるのでしょうか?
従業員はおそらく20歳まで年金は払いたくないと考えていると思うので、可能であれば、健康保険と失業保険だけで加入させてあげたいです。
まず、社会保険は健康保険と厚生年金保険のセット加入なので、健康保険単独の加入は認められません。

社会保険の加入要件は以下の通りとなっております。

健康保険・厚生年金


①1日又は1週間の所定労働時間および
②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上

の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても
社会保険の加入義務が生じます。



例えば、
正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、

その会社で働くパートタイマーが1日6時間、1ヵ月の所定労働日数が16日以上
の場合、①②の両方の要件を満たしますので、社会保険の被保険者となるのです。


また 雇用保険の加入要件は以下の通りです


■雇用保険


①所定労働時間が週20時間以上見込まれること。

②31日以上雇用されることが見込まれること。

若い間は手取り給与を多く望むが故に保険加入を拒否したがりますが

年金を受給する年齢に到達したときに初めてもっと多くの保険料を掛けておくべきであったと後悔するものです。
その辺りのことを十分説得し、相手に納得してもらい適正なる保険料を納入して受給年齢に達したときに少しでも多くの年金が受給され貴方の説得した事柄に感謝されるときがくることを切望します
年末調整に関する質問です。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
ネットでは「○囲み数字」は禁止です。

1.〉受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない
これは健康保険の“扶養”(被扶養者)と国民年金第3号のことで、税金の“扶養”(控除対象配偶者)は関係ありません。別の制度です。
収入が給与だけで、103万円以下なら控除対象配偶者になります。
2.支払った人が申告すべきものです。
3.税金では入りません。(健康保険では入るので、“扶養”になれない)
4.在職中に天引きされた所得税は、1年間勤務することを前提として計算されていました。申告して取り戻した方が有利です。
5.「18年度」ではなく「18年分」です。
会社に訊いてください。
本来は、来年、天引きする所得税額を計算するためのもので、来年の見込みを書くものですが、多くの企業では今年の分の所得を書かせて、今年の年末調整の資料にしていますので。
主人の会社から年末調整をするので生保等控除証明書を持ってくるよう言われ主人のと私のを(現在は専業主婦で失業保険を受給中)持って行ってもらいましたが私の今年の収入が約120万円ある事を言うと私の分は自分で確定申告するようにといわれましたがそうなんでしょうか?
ご主人の分が10万円を超えていたら、あなたの分はいりません。
あなたの確定申告に使ったほうが得です。
ご主人のほうが10万円を超えていなければご主人で出すのもひとつの方法です。
失業保険と扶養について。今年の七月に入籍をしました。妻が入籍に伴う引っ越しを理由に退職をしました。妻の1月~6月までの収入は103万円を越えていません。
失業保険をもらう予定ですが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
失業保険の手続きをするのも離島に住んでいるので簡単にはできません。ですからあとで失業保険の手続きをしようということで、取り敢えず扶養に入れたいと思っていますが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入れないとなると国民健康保険とか年金とかは妻が自分で払うことになるのでしょうか?

無知ですいませんが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ちなみに私は教員なので共済組合です。(←これはあまり関係ないですかね。。)
一般的な社会保険で話ますと、今後の収入でみて130万円未満でしたら社会保険の扶養手続きはできます。実際に失業保険を日額3612円以上貰いだしたら、一旦扶養から外れます。その間は国保.国民年金を払います。そして税法上の扶養控除対象配偶者になれるかは12月までの収入がどうなるか未定ですから、お勤め先に相談して下さい。共済の場合、扶養認定も厳しい傾向にあるので、先程の扶養手続きもどうなるか一緒に聞いてみて下さい。
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