失業保険についてお知恵をお貸しください。
私は去年の末に夫の転勤で地方に引っ越ししました。
その際、勤めていた職場(パート、4年勤務、失業保険加入4年)を退職しました。
私は特定離職
者となるのでしょうか?
引っ越してから、半年以上たちますが、特定離職者となった場合は申請から給付までの期間はどのくらいになるのでしょうか。
ちなみに退職してから1年は経過しておりません。
無知で申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。
私は去年の末に夫の転勤で地方に引っ越ししました。
その際、勤めていた職場(パート、4年勤務、失業保険加入4年)を退職しました。
私は特定離職
者となるのでしょうか?
引っ越してから、半年以上たちますが、特定離職者となった場合は申請から給付までの期間はどのくらいになるのでしょうか。
ちなみに退職してから1年は経過しておりません。
無知で申し訳ありませんが、お知恵をお貸しください。
失業保険は、受給されてないのでしょうか?
退職後、ハローワークへは、まだ一度も手続きされてませんか?
「特定理由離職者」になるには、ハローワークへ行き、失業保険の受給手続きをし、「雇用保険受給資格者証」を得てください。
失業保険の給付制限はありませんので、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後に、失業保険を受給できます。
健康保険は現在、ご主人の扶養ですか?
失業保険の受給がスタートすると、扶養から外れなければなりませんので、国保、国民年金へ移行となります。
受給終了後は、また扶養に戻れます。
念のため、もし現在お勤めなら、失業中ではありませんので、失業保険は受給できません。
失業保険の受給できる期間は、離職日より一年間です。去年末の退職なら、満額貰いきれないかもしれません。
1日も早く、ハローワークへ手続きされてください。
ご参考までに。
退職後、ハローワークへは、まだ一度も手続きされてませんか?
「特定理由離職者」になるには、ハローワークへ行き、失業保険の受給手続きをし、「雇用保険受給資格者証」を得てください。
失業保険の給付制限はありませんので、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後に、失業保険を受給できます。
健康保険は現在、ご主人の扶養ですか?
失業保険の受給がスタートすると、扶養から外れなければなりませんので、国保、国民年金へ移行となります。
受給終了後は、また扶養に戻れます。
念のため、もし現在お勤めなら、失業中ではありませんので、失業保険は受給できません。
失業保険の受給できる期間は、離職日より一年間です。去年末の退職なら、満額貰いきれないかもしれません。
1日も早く、ハローワークへ手続きされてください。
ご参考までに。
結婚退職後の国保、年金について。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1.
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険に(誤?)加入しました。取り消しって出来るのでしょうか。。?
昨日、夫の扶養に入る予定だったのに、誤って区役所で国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。
流れは以下です。
2008年8月に退職し、9月に結婚をしました。
会社の保険終了後、現在まで無保険状態で過ごして。。。きました。
失業保険を1月までもらっていて、
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、
それまでは病院にかからない。。。様にして、
失業保険給付が終了したら、夫の扶養に入ろうと思っていました。
なのですが、
昨日、母が私が無保険状態な事に気づき、
区役所にて、国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。
説明では2008年9月分?保険料請求が来るとの事です。
どちらにしても夫の扶養に入りたいのですが、
①母が行った健康保険の加入を取り消し、
夫の扶養加入の手続きをする事は出来ますでしょうか?
②それとも、2008年9月分?の保険料を支払い、
来月から夫の扶養に入るという手続きをとらないといけないのでしょうか。。?
私としては、
退社後、病院にかからない様に我慢してきたので
出来れば。。。①でいきたいのですが。
国民健康保険加入の手続きをして、まだ1日しか経っておりません。
非常識なのは重々承知しております。
区役所の方には聞きづらい内容で、どうして良いかわからず困っています。
どなたか、教えて下さい。
昨日、夫の扶養に入る予定だったのに、誤って区役所で国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。
流れは以下です。
2008年8月に退職し、9月に結婚をしました。
会社の保険終了後、現在まで無保険状態で過ごして。。。きました。
失業保険を1月までもらっていて、
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、
それまでは病院にかからない。。。様にして、
失業保険給付が終了したら、夫の扶養に入ろうと思っていました。
なのですが、
昨日、母が私が無保険状態な事に気づき、
区役所にて、国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。
説明では2008年9月分?保険料請求が来るとの事です。
どちらにしても夫の扶養に入りたいのですが、
①母が行った健康保険の加入を取り消し、
夫の扶養加入の手続きをする事は出来ますでしょうか?
②それとも、2008年9月分?の保険料を支払い、
来月から夫の扶養に入るという手続きをとらないといけないのでしょうか。。?
私としては、
退社後、病院にかからない様に我慢してきたので
出来れば。。。①でいきたいのですが。
国民健康保険加入の手続きをして、まだ1日しか経っておりません。
非常識なのは重々承知しております。
区役所の方には聞きづらい内容で、どうして良いかわからず困っています。
どなたか、教えて下さい。
本来、取るべきであった手続きは(推測を含みます)
退職後、国民保健康保険・国民年金に加入(保険料支払い)、結婚してご主人の健康保険の被扶養者、失業給付を日額3,612円以上受給中は国民保健康保険・国民年金に加入(保険料支払い)、受給終了後はご主人の健康保険の被扶養者。
と、すればよかったのですが、それをしなかったわけですから今からできることは
現在、失業給付を受給中であれば、国民健康保険と国民年金を支払う。受給終了後はご主人の健康保険の被扶養者加入手続きをする。
ということになります。ご質問の①は取り消す正当な理由(すでに他の健康保険制度に加入している等)が無いので無理でしょうね。どうしても、ということであれば無視以外ないですが、無視していたら最悪は銀行口座等の差し押さえですかね。
たとえ今回お母さんが役所に行かず、あなたが無事にご主人の扶養に入っていたとしても、あなたの未納期間が消えるわけではないので督促が来る可能性はあったと思いますよ。
ということで、単なる保険料の支払いのみになりますが、払う必要があるので払ってしまいましょう。
そのうえで、国民年金についてですが、2008年9月からの国民年金の支払いを求められるかもしれませんが、結婚した以後はご主人(厚生年金加入?)の配偶者ということであなたは国民年金第3号被保険者です。
失業給付を受給している間は国民年金第1号被保険者となるので保険料を納めなくてはなりませんが、結婚(2008年9月)~失業給付受給前(2009年1月)までの間は国民年金第3号被保険者の資格がありますので、健康保険の扶養手続きの際にご主人の会社に手続きを頼むか、ご自身で社会保険事務所に手続きをすればその間は国民年金保険料を納めなくても済むと思います。
退職後、国民保健康保険・国民年金に加入(保険料支払い)、結婚してご主人の健康保険の被扶養者、失業給付を日額3,612円以上受給中は国民保健康保険・国民年金に加入(保険料支払い)、受給終了後はご主人の健康保険の被扶養者。
と、すればよかったのですが、それをしなかったわけですから今からできることは
現在、失業給付を受給中であれば、国民健康保険と国民年金を支払う。受給終了後はご主人の健康保険の被扶養者加入手続きをする。
ということになります。ご質問の①は取り消す正当な理由(すでに他の健康保険制度に加入している等)が無いので無理でしょうね。どうしても、ということであれば無視以外ないですが、無視していたら最悪は銀行口座等の差し押さえですかね。
たとえ今回お母さんが役所に行かず、あなたが無事にご主人の扶養に入っていたとしても、あなたの未納期間が消えるわけではないので督促が来る可能性はあったと思いますよ。
ということで、単なる保険料の支払いのみになりますが、払う必要があるので払ってしまいましょう。
そのうえで、国民年金についてですが、2008年9月からの国民年金の支払いを求められるかもしれませんが、結婚した以後はご主人(厚生年金加入?)の配偶者ということであなたは国民年金第3号被保険者です。
失業給付を受給している間は国民年金第1号被保険者となるので保険料を納めなくてはなりませんが、結婚(2008年9月)~失業給付受給前(2009年1月)までの間は国民年金第3号被保険者の資格がありますので、健康保険の扶養手続きの際にご主人の会社に手続きを頼むか、ご自身で社会保険事務所に手続きをすればその間は国民年金保険料を納めなくても済むと思います。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです)
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
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