失業保険について質問です。一度回答いただいたのですが
さらに細かく知りたいので内容変えて再度質問します。
ハローワークでも聞いたのですが
思っているような回答得られず、初めてなので不安です。
6/29に失業保険申請
7/10に説明会参加し初回認定日7/28。
自己都合の退社で3ヶ月待機。
10/20認定日なので10/27頃に初回支給日の予定。
支給日数90日です。
(ちなみに次の認定日が11/18と12/16)
基本日額手当てが4,873円
①毎月何日にいくら支給されるか計算わかる方いらっしゃいますか?
②しつこいようですが求職活動は2回とも求人検索だけでいいですよね?
(これもハローワークで良いと聞きましたが、あいまいな返事で不安です。
初回認定日前は説明会7/10と求人検索1回の計2回でOKでした)
管轄は神戸の灘ハローワークです
さらに細かく知りたいので内容変えて再度質問します。
ハローワークでも聞いたのですが
思っているような回答得られず、初めてなので不安です。
6/29に失業保険申請
7/10に説明会参加し初回認定日7/28。
自己都合の退社で3ヶ月待機。
10/20認定日なので10/27頃に初回支給日の予定。
支給日数90日です。
(ちなみに次の認定日が11/18と12/16)
基本日額手当てが4,873円
①毎月何日にいくら支給されるか計算わかる方いらっしゃいますか?
②しつこいようですが求職活動は2回とも求人検索だけでいいですよね?
(これもハローワークで良いと聞きましたが、あいまいな返事で不安です。
初回認定日前は説明会7/10と求人検索1回の計2回でOKでした)
管轄は神戸の灘ハローワークです
6月29日から7月5日が待機期間、7月6日から3ヶ月の給付制限期間、10月6日からが給付対象期間になります。
よって10月20日の認定日には10月6日~10月19日の14日分が支給されます、振込みは認定日から1週間以内(大阪は銀行の4営業目)です。
①毎月決まった日に支払われることはありません、各認定日の1週間以内です。
②兵庫も大阪と同じようですね、大阪もハローワークでの求人検索2回以上でOK、但し検索した帰りにアンケート(証明書)をもらい、認定日にそのアンケートを提出することで認定されます。
※3ヶ月の給付制限期間には次回認定日までの3回以上の求職活動が必要です。
雇用保険のしおり(本)を貰っていませんか?
その中に、書いてあります。
【補足】
兵庫は確認印だけなんですね、大阪はアンケート用紙なるものを貰い、必要事項を記入の上、次回認定日に提出するようになっています。
失業認定に関しては自治体毎に色々と違いがあるようです、求職活動については再度ハローワークに確認された方がいいでしょう。
ただ、3ヶ月の給付制限期間の求職活動は殆どの自治体が3回のようです。
求職活動2回と言うのは給付中の認定期間内です。
自治体によっては、失業認定には1回以上の履歴書等の送付や面接がなければ認められないところもあるようです。
よって10月20日の認定日には10月6日~10月19日の14日分が支給されます、振込みは認定日から1週間以内(大阪は銀行の4営業目)です。
①毎月決まった日に支払われることはありません、各認定日の1週間以内です。
②兵庫も大阪と同じようですね、大阪もハローワークでの求人検索2回以上でOK、但し検索した帰りにアンケート(証明書)をもらい、認定日にそのアンケートを提出することで認定されます。
※3ヶ月の給付制限期間には次回認定日までの3回以上の求職活動が必要です。
雇用保険のしおり(本)を貰っていませんか?
その中に、書いてあります。
【補足】
兵庫は確認印だけなんですね、大阪はアンケート用紙なるものを貰い、必要事項を記入の上、次回認定日に提出するようになっています。
失業認定に関しては自治体毎に色々と違いがあるようです、求職活動については再度ハローワークに確認された方がいいでしょう。
ただ、3ヶ月の給付制限期間の求職活動は殆どの自治体が3回のようです。
求職活動2回と言うのは給付中の認定期間内です。
自治体によっては、失業認定には1回以上の履歴書等の送付や面接がなければ認められないところもあるようです。
主人の飲み会についてご意見ください。
4月に入籍し、主人(30代半ば)と私(20代半ば)のふたりで賃貸住宅に住んでいます。主人は3月まで学生でしたが、卒業し4月から仕事をしています(月収手取り20万程度)。私は主人の職場の都合や家庭の事情もあり昨年いっぱいで退職し、生活も落ち着いて来たため現在求職活動中です。
主人は新人ということで、1年目は研修の名目で4つある部署すべてに3か月ずつ在籍することになっていますが、
・歓迎会(部署が変わる度、メンバーを変えて何度かあるようです)
・職場の野球部での飲み会
・講演会やグループ会社との付き合いでの飲み会
・その他職場関係の付き合いでの飲み会
など、月に3~5回のペースで飲み会があります。
私は婚前から貯蓄(少ないですが)がありましたが、主人はありません。また、奨学金の返済が月5万×3年間あります。
現在月2万円のお小遣いをあげていますが、飲み会の事はあまり考えず洋服や飲み物などで使ってしまうようで飲み代で1万~1万5000円くらいずつ毎月別で渡しています。二人で出掛けた時の出費や冠婚葬祭費、ガソリン代や医療費などはすべて家計からだしています。
家賃や光熱費、奨学金、ガソリン代、携帯代、保険代・・・・
20万円では足りず、足りない分は貯金や私の失業保険で賄いプラスになっていましたが、失業保険も今月からはありません。
ふたりの年齢を考えると3年後くらいには子供を産みたいと思っているので、私の就職が決まっても余った分はすべて貯蓄に回したいと思っています。結婚を機に二人一緒に禁煙し、うちではお酒も飲みません。
現在私も無職なのであまり強くは言えないのですが、家計が赤字の状態でこのペースの飲み会はかなり厳しいです。
主人は一応新人なので2次会も参加せざるを得ないといい、私もそれは理解できますが、やはり付き合いのための必要経費として割り切るべきでしょうか。
お小遣いを5000円くらいにして、飲み会のお金はその都度渡すという方法も考えましたが、主人が一生懸命働いて稼いでくれたお金なので、悩んでしまいます。
長文で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。
4月に入籍し、主人(30代半ば)と私(20代半ば)のふたりで賃貸住宅に住んでいます。主人は3月まで学生でしたが、卒業し4月から仕事をしています(月収手取り20万程度)。私は主人の職場の都合や家庭の事情もあり昨年いっぱいで退職し、生活も落ち着いて来たため現在求職活動中です。
主人は新人ということで、1年目は研修の名目で4つある部署すべてに3か月ずつ在籍することになっていますが、
・歓迎会(部署が変わる度、メンバーを変えて何度かあるようです)
・職場の野球部での飲み会
・講演会やグループ会社との付き合いでの飲み会
・その他職場関係の付き合いでの飲み会
など、月に3~5回のペースで飲み会があります。
私は婚前から貯蓄(少ないですが)がありましたが、主人はありません。また、奨学金の返済が月5万×3年間あります。
現在月2万円のお小遣いをあげていますが、飲み会の事はあまり考えず洋服や飲み物などで使ってしまうようで飲み代で1万~1万5000円くらいずつ毎月別で渡しています。二人で出掛けた時の出費や冠婚葬祭費、ガソリン代や医療費などはすべて家計からだしています。
家賃や光熱費、奨学金、ガソリン代、携帯代、保険代・・・・
20万円では足りず、足りない分は貯金や私の失業保険で賄いプラスになっていましたが、失業保険も今月からはありません。
ふたりの年齢を考えると3年後くらいには子供を産みたいと思っているので、私の就職が決まっても余った分はすべて貯蓄に回したいと思っています。結婚を機に二人一緒に禁煙し、うちではお酒も飲みません。
現在私も無職なのであまり強くは言えないのですが、家計が赤字の状態でこのペースの飲み会はかなり厳しいです。
主人は一応新人なので2次会も参加せざるを得ないといい、私もそれは理解できますが、やはり付き合いのための必要経費として割り切るべきでしょうか。
お小遣いを5000円くらいにして、飲み会のお金はその都度渡すという方法も考えましたが、主人が一生懸命働いて稼いでくれたお金なので、悩んでしまいます。
長文で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。
最近、結婚され、ご主人は社会人一年生ですね…
考え方なのですが、男の会社付き合いとは、お金云々ではありません!
時代が違うとか言いますが、そこは、全く変わっていません!私は、50を越えそこそこの年齢になりますが、我が社で、上に上がって来る人は、大体の飲み会に必ずいます。部下を飲みに連れて行きます!よれよれの服は来てません!金ないよ…小遣い制で女房がきついんだよ…と言っている人で上に上がった人は、非常に少ないです!
私は、亭主の小遣い制の経験がありませんが、最初が肝心です!ご主人をお金で縛ったら駄目になります。
考え方なのですが、男の会社付き合いとは、お金云々ではありません!
時代が違うとか言いますが、そこは、全く変わっていません!私は、50を越えそこそこの年齢になりますが、我が社で、上に上がって来る人は、大体の飲み会に必ずいます。部下を飲みに連れて行きます!よれよれの服は来てません!金ないよ…小遣い制で女房がきついんだよ…と言っている人で上に上がった人は、非常に少ないです!
私は、亭主の小遣い制の経験がありませんが、最初が肝心です!ご主人をお金で縛ったら駄目になります。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
4年大学から新卒で入社して現在3年目ですが会社を辞めようと考えています。しかしまだ辞めるか迷っています。辞める場合わからないことがいくつかあるので教えてもらえると嬉しいです。
私の会社は農業法人です。観光農園もしています。
休日は月4回の夏と冬に5連休があり有給もいちお使えるのは使えるので年間休日はだいたい70日くらいです。
労働時間は作業時間がだいたい8時間~9時間+終礼や事務で1時間~2時間です。(目安8:00~20:00)
また職場の人間関係も良くはなくいつも理不尽なことや矛盾したことで説教されます。
私は農業といえどこの休日日数と労働時間でしかも事務もして頑張っているのに理不尽なことや矛盾したことでほぼ毎日説教されるのが嫌になったのとこの会社に将来性を感じない、上司との価値観が違いすぎる、再就職も今ならまだやり直せる(現在25歳)等の理由から退職を考えています。
そして自分で言うのもなんですが私は仕事ができないわけではありません。(肉体労働面・コミュニケーション面・事務能力面・作物生産面から)
たしかにどこの会社でも嫌な上司はいるといいますしどこに行っても一緒といいますが正直、休みはない・賃金も出勤日数と比較したらかなり少ない(3年目で年収300万前後)・職場の人間関係も良くない・将来性もない(私の視点でですが)今の会社よりいい会社なんてたくさんあると思うし大卒なので多少のプライドもあり再就職を考え中です。
辞めるか辞めないかは自分で決断しますが辞める場合できるだけ私が損をしない辞め方等アドバイスがあれば教えていただきたいです。(失業保険面・再就職活動面など)
また再就職探しはリクナビNEXT等をメインに活動しようと思います。在職しながら。やはりハローワークなどではあまり良い企業はないのでしょうか?
職業訓練学校?についてもあまりわからないです。
あとは会社を辞めるにあたってと再就職する際になにか知っておいたほうがよいことがあれば教えていただきたいです。
自分でも調べるつもりですが人からのアドバイスも聞きたいため質問数が多いですが回答していただけると嬉しいです。
よろしくお願いします致します。
私の会社は農業法人です。観光農園もしています。
休日は月4回の夏と冬に5連休があり有給もいちお使えるのは使えるので年間休日はだいたい70日くらいです。
労働時間は作業時間がだいたい8時間~9時間+終礼や事務で1時間~2時間です。(目安8:00~20:00)
また職場の人間関係も良くはなくいつも理不尽なことや矛盾したことで説教されます。
私は農業といえどこの休日日数と労働時間でしかも事務もして頑張っているのに理不尽なことや矛盾したことでほぼ毎日説教されるのが嫌になったのとこの会社に将来性を感じない、上司との価値観が違いすぎる、再就職も今ならまだやり直せる(現在25歳)等の理由から退職を考えています。
そして自分で言うのもなんですが私は仕事ができないわけではありません。(肉体労働面・コミュニケーション面・事務能力面・作物生産面から)
たしかにどこの会社でも嫌な上司はいるといいますしどこに行っても一緒といいますが正直、休みはない・賃金も出勤日数と比較したらかなり少ない(3年目で年収300万前後)・職場の人間関係も良くない・将来性もない(私の視点でですが)今の会社よりいい会社なんてたくさんあると思うし大卒なので多少のプライドもあり再就職を考え中です。
辞めるか辞めないかは自分で決断しますが辞める場合できるだけ私が損をしない辞め方等アドバイスがあれば教えていただきたいです。(失業保険面・再就職活動面など)
また再就職探しはリクナビNEXT等をメインに活動しようと思います。在職しながら。やはりハローワークなどではあまり良い企業はないのでしょうか?
職業訓練学校?についてもあまりわからないです。
あとは会社を辞めるにあたってと再就職する際になにか知っておいたほうがよいことがあれば教えていただきたいです。
自分でも調べるつもりですが人からのアドバイスも聞きたいため質問数が多いですが回答していただけると嬉しいです。
よろしくお願いします致します。
仕事って休みが多い、給料が高いといった理由でするものではないんじゃないですか。ある程度楽しくないと続きませんよね。というわけで、酪農自営をしましょう。酪農って休みが無いと思われがちですが、日中は毎日休んでいますし、そもそも休みが欲しいとは思わなくなります。自営だと楽しいですから。もちろん楽しいことばかりではありません。でも、いやにはなりません。ネットで「新規、酪農、募集」で検索してみて下さい。全国で募集しているのがわかります。普通のサラリーマンよりずっと高い所得も得られます。
やめる方法なんて考えているより、すぐに飛び込めば良いと思いますよ。ちなみに私は北海道の新規酪農参入組です。
やめる方法なんて考えているより、すぐに飛び込めば良いと思いますよ。ちなみに私は北海道の新規酪農参入組です。
失業保険について質問です 失業して失業保険をもらってますが最初の月は28日分なく15日分しかありませんでした
次の月は28日分あり来月28日分もらえば、残りの13日分はもらえるのでしょうか??3月2日の認定日は28日分です
残りの13日分は4月の認定日後に振り込みされるのでしょうか?
次の月は28日分あり来月28日分もらえば、残りの13日分はもらえるのでしょうか??3月2日の認定日は28日分です
残りの13日分は4月の認定日後に振り込みされるのでしょうか?
初回の失業認定日のみハローワーク側がランダムに日取りを決めることになっていて、それで受給開始日から認定日前日までの分だけとなり、28日分じゃなくなるんです。
次回からは覚えやすいように、必ず4週間後の同一曜日(祝日の場合はその前後の日)が認定日で、認定を受けたらアルバイトしていたりしない限り28日分が振り込まれます。
ということで、あくまで分けて振り込まれるわけではないですのでご注意を・・・
次回からは覚えやすいように、必ず4週間後の同一曜日(祝日の場合はその前後の日)が認定日で、認定を受けたらアルバイトしていたりしない限り28日分が振り込まれます。
ということで、あくまで分けて振り込まれるわけではないですのでご注意を・・・
ハローワークの職業訓学校を受験することに決めました。
どうしても二種類受けたい講座があったのですが、
単願のみ受付だったので、受講日が近い所に願書を提出しました。
本命は六ヶ月受講のオフィスビジネス科ですが、
例えば、来年の6月に受講修了し、その後にまた希望科目の募集があれば、申し込み出来ますか?
ちなみに前職で失業保険には未加入でしたが、
今回職業訓練校に受かったら、
基金訓練、訓練・生活支援給付金にも申し込めると、ハローワークで教えてくれたのでその方向で動いています。
今回のオフィスビジネスの他に、Webデサインも学びたいと思っています。
なので連続して受講できるかどうか…を教えてください。
どうしても二種類受けたい講座があったのですが、
単願のみ受付だったので、受講日が近い所に願書を提出しました。
本命は六ヶ月受講のオフィスビジネス科ですが、
例えば、来年の6月に受講修了し、その後にまた希望科目の募集があれば、申し込み出来ますか?
ちなみに前職で失業保険には未加入でしたが、
今回職業訓練校に受かったら、
基金訓練、訓練・生活支援給付金にも申し込めると、ハローワークで教えてくれたのでその方向で動いています。
今回のオフィスビジネスの他に、Webデサインも学びたいと思っています。
なので連続して受講できるかどうか…を教えてください。
受講が終了しての申し込み(再入校)に関しては、3~6か月コ-スの講座の受講が終了後1年以上経過しないと再入校出来ませんが、1~2か月の短期コ-スに再入校したい場合は、1年経過しなくても再入校出来ると思います。
あと合格基準ですが、受験する以上は全ての人が同じ条件の元で受験しているので、2~3年の短期間での再入校の場合や雇用保険が残り少ないから合格しにくいということはないですね。
受験した人がその科の合格基準に達していれば合格します。
あと合格基準ですが、受験する以上は全ての人が同じ条件の元で受験しているので、2~3年の短期間での再入校の場合や雇用保険が残り少ないから合格しにくいということはないですね。
受験した人がその科の合格基準に達していれば合格します。
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