妊娠のため失業保険を延長していて、子供も2歳になったため失業保険を頂きながら仕事探しをしようと申請しました。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
失業給付の受給は、初回認定日が10/4ということなので、1回目は、延長解除の手続きをした日~10/3までの日数×基本手当日額が、10/4以降約1週間以内に振込されます。(振込日は振込口座がある金融機関によって処理にかかる日数が違うので、何日後と決まっていません。)

健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)

扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)

よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。

また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
cananga_odoratumさん の回答が一番正解に近いです、というか記載内容は正しいですね。

ただ、あなたの記載された103万円というのは税に関する扶養です。
保険に関する扶養は上限130万円(見込)ですので、根本的な勘違いがあります。

月単位で考える、という根拠は、協会けんぽの場合は1年間で130万円の見込があるかどうか、で判断されるのですが、失業手当が130万÷12ヶ月=108,333円/月を超えている場合は「見込あり」となり扶養認定されないとなります。
あなたの場合は1月と2月も本来は加算して見込を考えます。

が、他の回答にもある通り、出産を控えている方や育児に専念している方は失業(すぐにでも働ける人で休職中の人)扱いにはならないため、その間は失業手当はもらえません(扶養に入れます)。
働けるようになってから申請することになります。
それまでは受給期間延長措置を受けて、自己都合ではなく特定理由離職者となられるのがいいかと思います。
傷病手当金と失業保険
今日付けで会社を退職しました。
病気を患っており、傷病手当金を貰っているのですが
(障害年金との兼ね合いで支給金額は少ない)
失業保険と傷病手当って同時にもらえるでしょうか?

貰えないのなら、失業保険の給付をもうすこし
後ろに引っ張ったほうがよいでしょうか?
傷病手当と失業手当は同時に受け取る事は出来ません。
傷病は病気を治して完治して、仕事が出来る状態になってから失業手当てに切り替えればよいです。
年金や保険、扶養について詳しい方にお伺いします。
27歳女性です。3月末をもって退職し、関西から関東へ転居後結婚予定です(遠距離だったため)。
これまでは非正社員として働いており、収入は月額14万程度でした。厚生年金や社会保険・失業保険には加入しております。
退職にあたって色々と調べておりましたがなかなか難しく、皆様にお知恵を貸していただけたらと思います。

○転居をすることもありすぐに就業は難しいと思うので一旦失業保険を申請しようと思っておりましたが、先に結婚退職した友人から「失業保険の受給中は夫の扶養に入ることはできない」と聞きました。
3月末日で退職→5月半ばに入籍の場合、厚生年金→国民年金→失業保険の受給終了しだい第三号に加入という形になりますか?また月始めの時点で失業保険を受給していた場合、その月の半ばで受給が終了してもその月の国民年金や国民保険は満額支払わなくてはいけませんか?

○入籍が5月半ばを予定していることもあり、退職直後の4月はまだ関西におりますが、この場合相談に行くハローワークは転居後の関東のハロワにしたほうがいいでしょうか?一旦関西のハロワで失業保険の申請後、認定日など関東のハロワに行くというのは認められないでしょうか。

○失業保険の手続きはハロワかと思いますが、国民年金に入るのは国民年金基金のようなところに行けば手続き可能でしょうか?またこれは退職直後、関西の年金基金で手続きすればいいでしょうか。(第三号に移すのは夫の会社で手続きするのですよね…?)

○夫の扶養に入るというのは、私の前年度の収入には関係なく可能なのでしょうか?私の前年度の年収は160万程度かと思います。

たくさん聞いてしまって申し訳ありません。
お分かりのところだけでもご教授くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
入籍(正しくは婚姻の届け出)しなくても「内縁の(妻)」の状態にあれば、健康保険の被扶養者となることも可能です。但しご指摘のとおり「失業給付」受給期間中は「被扶養者」資格を取得することはできません(基本手当日額次第では可)。

転居先の「公共職業安定所」がよろしいのではありませんか。離職後「1年間」は失業給付を受ける権利があります。有効期限が1年間ということです。

「国民年金」と「国民年金基金」とは異なりますよ。「国民年金第3号被保険者」の資格取得手続きは、ご主人の勤務先で健康保険の被扶養者資格取得と同時に行われます。これらは「セット」です。

ご主人の「被扶養者」となる資格要件は、被扶養者の認定を受ける時点で“その後の1年間”の収入が130万円未満であると見込まれる場合です。つまり月額108,334円以上の収入を得るような仕事はできないことになります。
わかりにくい質問で すみませんが よろしくお願いします。
妻が妊娠 出産の為に退職し 自分の扶養に入りました。出産を機に 妻の実家のある隣県に 移住予定です。
妻はひと足先に 里帰り出産
の為に 住所変更して そこのハローワークで 失業保険の延長?みたいなのを申請しました。自分は 仕事の都合であと一ヶ月後に退職して 妻実家のある隣県に移ります。退職後は 失業保険をもらいながら しばらくは育児を手伝う予定です。そこで 自分が退職すると健康保険の資格がなくなるので 自分も妻も 国保に切り替えるんですが
健康保険の2年の延長 みたいな制度
を利用したら この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。
また、子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合 子供も扶養に入ったみたいな形になるんでしょうか?
>健康保険の2年の延長 みたいな制度

健康保険の任意継続制度ですね。

>この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?

被扶養者の条件に該当していれば、問題ありません。

>自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。

それが、よろしいかと思います。

任意継続の保険料と国保の保険料を、前もって確認されていた方がよいでしょう。

なお、任意継続の加入申し込みは退職してから20日以内です。

>子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合

出生された場合は、被扶養者異動届(追加届)の提出により、可能です。

また、出産育児一時金の申請・請求も可能です。
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