会社都合で、9月いっぱいで退社しました。すぐに失業保険を貰えて180日の期間もらえたのですが、45日もらって仕事が決まりました。残りの日にち分は、再就職手当て金として頂けるので今申請中なのですが、今の
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
質問者の方のように再就職できたものの、再離職した場合当初の受給期間内であれば手続き後に支給されます。
質問者の方の場合、180日ー45日ー81日(再就職手当支給分)=54日
が支給残日数としてありますからこの日数分支給される形になります。
再就職先に離職状況証明書(しおりについています。)を記入してもらい、雇用保険受給資格者証と共に持参の上早めにハローワークへ手続きしてください。
また再就職手当が振り込まれた後に退職された後でも返金する必要はありません。
ただし、在籍確認の際既に退職が決まってしまうと支給されませんのでご注意くださいね。
折角再就職出来たのに残念ですが頑張ってくださいね。
国民年金が免除になるかどうかおいかがいします。
平成23年8月から一年間の契約で仕事をしました。それまでは主人の扶養に入っていたため、健康保険、年金は扶養からはずれました。一年後、仕
事をやめ扶養に入ろうとしたところ失業保険料が3611円以上あるとのことで扶養にはいれず。失業保険をもらいながらその後翌年三月末まで職業訓練校に通いました。
本来なら退職後速やかに国民年金に切り替えて支払わないといけないのですが、事情が重なりそのままにしておりました。
今年三月末で失業保険保険の給付が終わったので再度主人の厚生年金三号に入るべく手続きをしたところ、年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。
そこで質問ですが、職業訓練に行っていた期間、半年が学生とみなされて減額にならないでしょうか?ちなみに世帯年収は700万弱です。
質問者さんは結婚されているので、ご主人の所得も審査対象となりますから、おそらく承認は得られないと推測します。

「年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。」
確か未納であっても第三号被保険者の手続きはできたはずです。
第三号被保険者になる前の、第一号被保険者の加入手続きができていないという意味ではないでしょうか?
残業代、有給、解雇問題で会社と争い中ですが、突然の出勤命令
現在、会社を相手取り訴訟準備中にも関わらず、突然の出勤命令が来ました。
以前、内容証明で、会社に私の籍が残っているか、残業代を支払え、有給休暇を認めろと、催促した事には一切無回答なのに、突然、出勤命令がきました。おそらく、解雇手当を出したくないのが直接の原因で、何とか私からの自主退職に追い込みたいのだと思います。会社が労働基準局に呼ばれた時には、私の主張は一切認めない。解雇した覚えもない。裁判になったとしたら、その時に弁護士を雇って争うと行っていたそうです。労働審判or訴訟になったら、間違いなく会社が負けるのに。
と、いう事で、今更、出勤する気はサラサラありません。数ヶ月も音信不通で、監督署の指導にも全く従う気がないような会社に戻る気などありません。
第一、雇用保険にも未加入の会社だったので、失業保険をもらえるようになるまで、時間もかかりましたし、現に就職活動中です。

このような状況で、突然の出勤命令に対して、どのように返答したら宜しいでしょうか?
出勤なさったほうが良いです。
理由はあなたの籍が会社にあるならあなたは会社のまだ雇用されているということです。
雇用されて労働するというのは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることを指します。
つまり出勤命令というのは雇用されていれば当然従わないといけないことです。
これを守らないと会社はそれを口実に懲戒解雇ということにしようとしていると思います。
懲戒解雇にできればあなたへの会社の責任が免除されるようなものです。
いざ争うことになると会社はあなたが命令に従わなかったので解雇にしたと発言すると思いますよ。
もちろん出勤すればそれは命令ですからその分は賃金を請求できますよ。
それもその会社がその出勤に時間を定めていないのであれば定時から定時までいれば1日分の賃金が発生しますし途中で帰れと言われたら
それは命令ですから帰っても良いです。
それでも帰宅しろというのが命令ですから1日の賃金が発生します。
それどころか出勤命令がきてそれに従ったわけですから今も雇用しているという証拠になりますからもしあなたが会社に行かなくなったのが
会社から「こなくても良い」などのニュアンスのことを言われたのが理由ならそれも命令と取れます。
つまりあなたはその命令に従い出勤をしなかったわけです。
つまり時間束縛を受けて指揮命令下にいたことになります。
ですのでその日に遡って賃金が請求できる可能性もあります。

補足を受けて
解雇に合いましたとありますがその解雇をあなたは受け入れたのですか?
それが問題です。
懲戒解雇以外一方的に解雇はできません。
その解雇を懲戒解雇に持っていくために出勤命令を無視したというようにもっていく可能性もあります。
退職日から一か月経過している場合の諸手続きについて。
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昨年11月より正社員として働いていましたが、
「会社都合」により、先月の7月27日付で退職しました。
早速ハローワークに出向き、失業保険も受け取れるよう、手続きするつもりでしたが、
雇用保険被保険者離職票などの書類が届いたのが、昨日(8/26)でした。

8/20より、既に再就職していますが、
2~3か月経たないと、保険等への加入資格がないので、今は健康保険証もない状態です。

・正社員
・会社都合による退職
・離職票
・ハローワーク
・失業保険
・健康保険の資格喪失

全てが初めての経験の為、何をどうしていいのか全くわかりません。。


どうぞ、教えて下さい。(_ _)

①全額自己負担で、2か月間は前の会社の健康保険が使えると聞きましたが、
国保に加入するのと、どちらがいいんでしょう?
(保健証は会社に返却済)
また、その場合の手続きの流れを教えて下さい。

②私の場合、失業保険は全く受け取れませんか?

③他に何かすべきことがあればお教え下さい。

宜しくお願いします。
(_ _)
①健康保険の任意継続(最長2年)
資格喪失日から20日以内に申請しなければ、任意継続はできません。
質問者様の場合には、申請期日後ですから、健康保険の任意継続はできません。

②失業状態ではないので、雇用保険の受給者資格がありません。

③役所(区・市・町・村)にて、国民健康保険(国保)の手続きをしてください。

他、役所(区・市・町・村)で、国民年金の手続き(減免申請も可能)をしてください。
減額・免除の申請ができます[未加入月とならないようにしてください:保険料は、厚生年金の未加入月分のみ、2年以内に納付する]。
(ねんきん事務所でも可)
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