コンビニでアルバイトとして合格、その後失業保険受給資格があることがわかりました。
これはもうアルバイトを退職しない限り失業保険はもらえないのでしょうか?
10/31に2年勤めた会社をやめました。母がガンを患ってしまったためです。
それでも生活費を稼がなければと思い、すぐにコンビニのアルバイト面接をしたところ
合格しました。
週4で月8万程度のお給料。けれど今は研修中で週1、4時間程度。。

その後、失業保険受給資格があることがわかりました。
計算したら90日12万ほどもらえるそうです。
しかし色々調べていたら、ハローワークに申請して7日間は待機期間で無職でなければならず
さらに3か月間の受給待機期間もあると書いてありました。

やはりそう簡単にはお金はもらえるはずがないのはわかっているのですが・・・

私の場合すでにアルバイトとして就業しているため、やはり失業保険はもらえないのでしょうか?
もしくは今のところを半年だけ働いて後の半年の6か月で、失業保険申請し
3か月待機、3か月受給というのはできますでしょうか?

すみませんが、どうか皆様のお知恵をお貸しください。。
受給権があるのは、原則として離職日から1年間ですので今の仕事を半年後に辞めて失業保険を申請する事は出来ます。
当然3ヶ月待機、日数についてはコンビニのアルバイトで雇用保険に加入すれば加算されます。
失業保険について教えてください。
来月会社都合の退職にて失業保険を受ける予定のものです。
会社からの考慮で退職後も数か月間、給与を頂く予定です。
その期間中、失業保険の給付は受けられます?
収入のある人には適用されないはずです。
お金がなくて就職活動が出来ない人のための保険ですから。

会社がどういう方法を取ってくれるかにも寄りますが。
失業保険詳しく知ってる方!回答いっぱいお待ちしています!派遣で働いていて更新時期満了で就業するとすぐに失業保険をもらえるということまでは知ってるんですが、
それがいつからいつまでの働き分のを計算しているんでしょうか?
もし1番手前の月からだったらその月は多く働いた方が得なのでしょうか??
更新時期満了で就業すれば失業保険をもらえません
失業保険は失業してなければもらえるものではありません
就業するということは働くことですから
働いていたら失業してませんから失業保険はもらえません
失業、再就職、休業手当について質問です。

去年末で退社しました。退社理由は運送業で仕事がなく、給料が3分の1ぐらいまで減りました。会社規定では週休1日が仕事が無いため、9月ぐらいから
週休3日から4日ぐらいになり、仕事がない日は手当がありません。妻子がいますので生活苦になり、他の会社に転職します。
会社側は退社理由は自己都合での退社となるみたいです。
次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。

1、休日手当は前の会社に請求できますか?会社都合の休日が30日以上あります。
2、失業保険の再就職手当は新しい会社に入る日によってもらえますか?

よろしくお願いします。
受給申請をする前に転職先が決まっている場合、受給資格はありません。失業給付の受給申請手続きそのものができませんので、再就職手当ももらえません。
離職日と入社日がどれだけ離れていてもです。

使用者側の都合で業務が行われなかった場合の賃金などは就業規則によると思います。不服であれば、使用者側と交渉してください。
失業保険を受け取る際についてですが。
旦那の扶養に入っています。
3/3から失業保険を受給するようになりました。
このとき、健康保険は扶養から抜いたのですが厚生年金のほうはそのまま手続きしないままでいいのでしょうか?

因みに国民健康保険に切り替えるときどうすればいいのでしょうか?自分で区役所などに連絡するのでしょうか?
手続き面は↓でいいと思いますが・・・。

失業して、旦那の扶養から抜けるという判断がよくわからないですね。

損得計算してみました?
抜けない方が、往々にして有利だと思うのですが。年金も含めて。
雇用保険の加入が1年未満の雇用保険の給付
現在の会社に昨年の10月16日から働き始めました。パートで1日6時間勤務で週5日勤務で雇用保険には加入しています。昨年の10月15日までは失業保険の給付をもらっていました。あと50日くらいは残っていました。
今の会社の業績が悪くもしかしたら工場閉鎖になるかもしれないんじゃないかと不安です。工場閉鎖になった場合他の工場には遠くてとても通える距離ではありません。
その場合わたしは10月15日まで在籍していないと雇用保険の給付を受けることは出来ないのでしょうか?
万が一今工場閉鎖になってしまった場合は受けることは出来ないのでしょうか?
またもともと週5日勤務ですが最近は暇になってしまったので月に14日くらいの勤務日数になっているのですがそれは関係ありますか?
今の会社勤めで新たな受給資格者となった場合には、今の会社勤めによる新たな受給の権利が原則となります(支給額も今の会社の給与に基づいたものになります)。これは一般被保険者だと月14日以上働いた月数が6ヵ月以上あることが条件です。
「もともと週5日勤務ですが最近は暇になってしまったので月に14日くらいの勤務日数になっている」ということですが、いつからそうなのかが重要になります。ここではわからないので深入りしません。
一方、新たな受給資格を得られなかった場合ですが、今の会社を会社都合のような形で退職された場合には「特定受給資格者」となり、前の残日数が使えるようになるので、ご安心ください。
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