3月31日付けで退職し、4月1日より再就職(ハローワークは経由せず)したのですが、自分には合わずに1週間ほどで退職しました。あせって再就職先を選んだことを反省しております。ここで質問です。
3月31日付けでやめた職場より離職票を取り、ハローワークに登録することは可能でしょうか?それとも、1週間だけ籍をおいた会社から離職票を取ることになるのでしょうか?3月いっぱいでやめた会社には9年在籍していたので、失業保険や再就職手当てもそれなりに支給されるのですが・・・。どうなりますでしょうか?
3月31日付けでやめた職場より離職票を取り、ハローワークに登録することは可能でしょうか?それとも、1週間だけ籍をおいた会社から離職票を取ることになるのでしょうか?3月いっぱいでやめた会社には9年在籍していたので、失業保険や再就職手当てもそれなりに支給されるのですが・・・。どうなりますでしょうか?
ibukichi725さん
4月1日に入社した会社は雇用保険に加入していましたか?
加入していなければ問題なく前職の離職票でハローワークに申請ができます。
もし加入していても雇用保険資格喪失届を出してもらってなかったことにしてもらえば前職の離職票で申請できます。
もし、前職が会社都合退職で次の会社が自己都合だと直近の理由が採用されますからそうしたほうがいいですね。
入社後14日まではそうしたことが可能です。
「補足」
もちろん4月1日入社の会社にです。前の会社は関係ありません。
あとの質問は意味が分かりません。
あなたは3月31日に辞めて4月1日に入社して1週間でやめたのではないのですか?
なんで14日後という話が出るのでしょうか。
14日までは可能と書いていませんか?14日までに辞めれば入社がなかったことにしてもらうことが可能と言うことです。文章をよく読んでください。
4月1日に入社した会社は雇用保険に加入していましたか?
加入していなければ問題なく前職の離職票でハローワークに申請ができます。
もし加入していても雇用保険資格喪失届を出してもらってなかったことにしてもらえば前職の離職票で申請できます。
もし、前職が会社都合退職で次の会社が自己都合だと直近の理由が採用されますからそうしたほうがいいですね。
入社後14日まではそうしたことが可能です。
「補足」
もちろん4月1日入社の会社にです。前の会社は関係ありません。
あとの質問は意味が分かりません。
あなたは3月31日に辞めて4月1日に入社して1週間でやめたのではないのですか?
なんで14日後という話が出るのでしょうか。
14日までは可能と書いていませんか?14日までに辞めれば入社がなかったことにしてもらうことが可能と言うことです。文章をよく読んでください。
娘が失業保険を受け取る手続きをしています。家は、自営ですので手伝わせてバイト代を支払、受け取ることは、ダメですか?全く、収入があっては、失業保険を頂く資格はなくなりますか?
休職登録後7日以内の話なのか、給付制限中なのか、受給日数の期間中なのか、時期によって違いますが。
下手すると「手伝わせて」の時点でアウトです。
ある場合には、申告しておけばセーフです。
金額にもよるので職安に聞いてくれ、としか言いようがありません。
下手すると「手伝わせて」の時点でアウトです。
ある場合には、申告しておけばセーフです。
金額にもよるので職安に聞いてくれ、としか言いようがありません。
退職金・失業保険についての質問です。
平成24年4月1日に社会保険の資格取得を受けました。
今年の7月いっぱいで仕事を辞める際、退職金または失業保険が受け取れるのかが知りたくて質問しました。
勤続期間は1年3か月(15か月)になると思います。
回答よろしくお願いいたします。
平成24年4月1日に社会保険の資格取得を受けました。
今年の7月いっぱいで仕事を辞める際、退職金または失業保険が受け取れるのかが知りたくて質問しました。
勤続期間は1年3か月(15か月)になると思います。
回答よろしくお願いいたします。
退職金は社内規定によります。
退職金(退職手当)は必ず支給しなければならないものではないので、退職金制度のない会社も多くあります。
制度がない会社からはもらいようがありません。
失業給付については、自己都合退職の場合退職時に1年以上の雇用保険加入期間があれば3ヶ月の給付制限を経て受給することができます。
会社都合退職であれば、退職時に6ヶ月の雇用保険加入期間があれば給付制限なしですぐに受給することができます。
詳しくは、離職票を持参してハローワークの説明会に出席してください。
surf_ballさん
退職金(退職手当)は必ず支給しなければならないものではないので、退職金制度のない会社も多くあります。
制度がない会社からはもらいようがありません。
失業給付については、自己都合退職の場合退職時に1年以上の雇用保険加入期間があれば3ヶ月の給付制限を経て受給することができます。
会社都合退職であれば、退職時に6ヶ月の雇用保険加入期間があれば給付制限なしですぐに受給することができます。
詳しくは、離職票を持参してハローワークの説明会に出席してください。
surf_ballさん
失業保険についてお願いします。今失業保険をもらっています。今年5か月働いています。今年いっぱい失業保険がもらえるのですが失業保険の収入は、確定申告をしなくては、いけないのでしょうか?
年末調整を受けていない場合には
5ヶ月働いた源泉徴収票ともって確定申告が必要になります。
確定申告には失業手当の収入は含みませんので
給与所得の源泉徴収票のみ添付します。
その際1月から12月までに支払った国民年金や国民健康保険は
社会保険料控除額に加算されるので、
国民年金の支払額や
国民健康保険料の支払金額を社会保険料控除として記載すれば控除額は増えます。
生命保険料控除証明がある場合にも控除の対象になります。
源泉徴収票と保険料の支払額(証明書は不要です)と
国民年金については控除証明書が必要です。
途中退職の場合所得税が払いすぎの場合が多いので
その場合還付になります。
還付先の銀行を記載しますので通帳を持っていくといいでしょう。
申告書には認め印も必要です。
還付される場合には正月明けから申告は可能です。
税務署も手薄なので確定申告前(2/16前)をお勧めします。
5ヶ月働いた源泉徴収票ともって確定申告が必要になります。
確定申告には失業手当の収入は含みませんので
給与所得の源泉徴収票のみ添付します。
その際1月から12月までに支払った国民年金や国民健康保険は
社会保険料控除額に加算されるので、
国民年金の支払額や
国民健康保険料の支払金額を社会保険料控除として記載すれば控除額は増えます。
生命保険料控除証明がある場合にも控除の対象になります。
源泉徴収票と保険料の支払額(証明書は不要です)と
国民年金については控除証明書が必要です。
途中退職の場合所得税が払いすぎの場合が多いので
その場合還付になります。
還付先の銀行を記載しますので通帳を持っていくといいでしょう。
申告書には認め印も必要です。
還付される場合には正月明けから申告は可能です。
税務署も手薄なので確定申告前(2/16前)をお勧めします。
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前の会社の最後の6ヶ月の賃金をベースに算出されることになると思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
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