9月に会社を退社して国民健康保険と国民年金に切り替えようと思っています。
失業保険の申請を考えており、申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
書類が届き次第すぐに失業保険の申請をしようとか思っていたのですが、10月だけ短期間のアルバイトをしてしまい、11月から失業保険の申請をする予定です。
その場合、10月分の年金の免除は出来ないと思いますが国民健康保険の減額も出来なくなるんでしょうか?
10月は働いてしまった為に減額が無理であれば失業保険の手続き後に11月再度申告すれば健康保険の減額は可能なんでしょうか?
健康保険の金額が高すぎて困っています。
詳しいかた教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
〉申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
・国民年金保険料は、雇用保険の手続きの有無に関係なく特例免除の対象です。
・国民健康保険料/税が軽減されるには、職安での手続きが要りますが、対象になるのは非自発的失業者(特定受給資格者・特定理由離職者)に認定されたときだけです。


・国民年金保険料の免除は、厚生年金保険を脱退したときにさかのぼります。
・国民健康保険料/税の軽減は、今年度の保険料/税額に対して適用されます。




※国民健康保険料/税については、市町村が独自に免除の対象にしていることがありますが、それは各市町村の制度ですので解説できません。
離職票で、「契約の更新を希望する旨の申出がなかった」ことにされたため、「特定理由離職者」対象外です。よって会社に離職理由の異議を申し立てたいのですが、正しい訂正箇所とアドバイスがあればお教えください。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。

退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし

ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。

・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。

・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。

・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。

更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!

そこで、ご相談したいのは次の4点です。

(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?

(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。

(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
>(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

基本的に離職理由が問題であれば、そこだけでいいと思います。
賃金等で争いがあるのであれば、別です。

>(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?
2C(特定理由離職者)でしょうね。

3年以上であれば、2Bです。(特定受給資格者)

>(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。

最初はやわらかく言ったらいいと思います。
話し合って駄目なら、とりあえずはローワークに異議を申し立てるので、その際は協力をお願いしますとでも言えばいいと思います。

口頭でのやり取りの場合は結局のところ会社に認めてもらうしかありません。
ハローワークが勝手に、あなたの話を聞いて特定理由離職者にすることはできないので、ご自信の権利だけ主張することです。

>(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

そこは言わなくても、職安のほうで分かります。
雇用保険について質問です。

先日友達が派遣先から解雇されました!
自己都合では無いので早く失業保険が貰えるそうなのですが、
でも派遣元からの年末調整も個人での確定申告もしておらず、収入0状態で住民税等も非課税です!!
この様な場合でも失業保険は貰えるのですか?
それに当たって過去の税金等を請求されないのでしょうか?

友達で生活に苦しいといえ非課税はダメだと分かっています。
でも、生活を第一優先だと考え失業保険を貰うに当たり過去の税金等がかかってくるのなら、失業保険を諦める様に伝えたいのです。
ご友人は派遣先で雇用保険に入っておられましたか?失業保険をもらうには雇用保険に入っていないとダメです。年末調整をしていないと言うのはなぜでしょうか?たいてい雇用先から源泉徴収票が渡されるはずで、最近は派遣労働者も税金逃れできないようにキチンと税務署に申告されますし、雇用保険に入っているならなおさらもらっているはずなんですが・・・。
離職したなら、離職票等の必要書類を持ってハローワークに手続きにいけば、解雇は通常7日待機でもらえますが、自己都合、解雇でも重責解雇などは3ヶ月給付制限後の支給です。すぐにはもらえません。
「収入0状態で住民税等も非課税です」→収入があれば失業とみなされませんし、非課税とか関係ないです。失業保険には税金はかかりませんが、一定以上の額が給付されると、親や配偶者の扶養に入れません。生活第一なら失業給付があろうとなかろうと、失業したならとにかく早くハローワークに行って現在の状態の相談をし、1日でも早く次の仕事を探す事が重要だと思います。
税金の事は、住民税や所得税の事と失業保険の事がごっちゃになっておられるように思いますが、過去の税金は関係なく、離職票に書かれた賃金によって基本手当が決まります。とにかく個人個人の状況で違うので、ご友人が直接お住まいの管轄のハローワークにいかれて相談されるといいと思いますよ。お金の話ですしね。素人アドバイスはこの回答同様、知識として参考にされるのはいいかと思いますが、危険です。

補足について、雇用保険と国民健康保険と住民税、それぞれ別の話ですよ。住民税免除と言うのではなく、収入が住民税は非課税であったと言う事で国保が免除と言うのは??ですね。国民健康保険証はもらっていますか?相当特別な事情がない限り働いておられたのなら何かの理由で軽減されても免除はないと思われますが・・。もし役所で免除なら脱税ではないですね。正当な理由できちんと書類を提出して支払いを免れたのですから。もちろん期間は限定されます。免除は勝手に決めるものではありませんから。
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