個別延長の給付について
10/15の認定日で支給日数の残23日分の支給決定がされ、以降個別延長の対象となる予定者ですが
10/8にハローワーク紹介企業の内定が決定し、採用応諾をした場合はもっと良い企業への就職活動
をしたいと思っても、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)
の決定で失業保険の受給終了となるのでしょうか。ちなみに、入社日は11/1からのため10/31までは失業状態
のため出来たら10/15~10/31までの失業保険を受給したいのが本音です。
また、上記のように採用内定企業の決定事項はハローワークには当然連絡がいっていること、
他の企業をギリギリまで探すという就職活動の継続、他にの企業が10/30までに採用内定が
なければ内定をいただいた企業に就職することが前提の質問となります。
どなたか専門知識をお持ちの方、10/13までにご教示願います。
10/15の認定日で支給日数の残23日分の支給決定がされ、以降個別延長の対象となる予定者ですが
10/8にハローワーク紹介企業の内定が決定し、採用応諾をした場合はもっと良い企業への就職活動
をしたいと思っても、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)
の決定で失業保険の受給終了となるのでしょうか。ちなみに、入社日は11/1からのため10/31までは失業状態
のため出来たら10/15~10/31までの失業保険を受給したいのが本音です。
また、上記のように採用内定企業の決定事項はハローワークには当然連絡がいっていること、
他の企業をギリギリまで探すという就職活動の継続、他にの企業が10/30までに採用内定が
なければ内定をいただいた企業に就職することが前提の質問となります。
どなたか専門知識をお持ちの方、10/13までにご教示願います。
言われている通り、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)の決定で基本手当の受給終了となるでしょう。
採用が決まればハローワークとしては基本手当を支給せずに済みますから。入社日までブランクがあっても関係ありません。
補足:10/8のハローワーク紹介企業というのはご自分から紹介状を発行してもらったものですか?それともハローワークからの紹介ですか?ご自分から紹介状を発行してもらった場合、辞退が認められる理由であれば引き続き基本手当及び延長給付が受給できます。ハローワークからの紹介でしたら、基本手当の受給が停止します。
内定が決まれば求人を打ち切る等の連絡をすると思うので、おそらくハローワークには連絡がいっていると思います。
採用が決まればハローワークとしては基本手当を支給せずに済みますから。入社日までブランクがあっても関係ありません。
補足:10/8のハローワーク紹介企業というのはご自分から紹介状を発行してもらったものですか?それともハローワークからの紹介ですか?ご自分から紹介状を発行してもらった場合、辞退が認められる理由であれば引き続き基本手当及び延長給付が受給できます。ハローワークからの紹介でしたら、基本手当の受給が停止します。
内定が決まれば求人を打ち切る等の連絡をすると思うので、おそらくハローワークには連絡がいっていると思います。
失業後(派遣の仕事)、2ヶ月先の仕事が決まった場合の失業保険の手続きについて教えて下さい。
元派遣社員です。3年働いていたところを、今年の3月末で契約満了で終了し、残りを4月中旬まで有給消化をしました。数日前に、以前の勤め先の方から、7月位に空きが出来そうだから、戻れないか?との連絡がありました。良い職場でしたので、同じ派遣会社を通して、戻ろうかと思うのですが、失業保険の手続きの用紙が届いたばかりです。今は、5月なので、戻るとしたら、あと1ヶ月半あります。この場合、次の勤め先が決まっていても、失業保険の手続きをして、問題ないでしょうか?また、支給されるとしたら、4月中旬の仕事が終了となっていますので、5・6月分がもらえるのでしょうか?
元派遣社員です。3年働いていたところを、今年の3月末で契約満了で終了し、残りを4月中旬まで有給消化をしました。数日前に、以前の勤め先の方から、7月位に空きが出来そうだから、戻れないか?との連絡がありました。良い職場でしたので、同じ派遣会社を通して、戻ろうかと思うのですが、失業保険の手続きの用紙が届いたばかりです。今は、5月なので、戻るとしたら、あと1ヶ月半あります。この場合、次の勤め先が決まっていても、失業保険の手続きをして、問題ないでしょうか?また、支給されるとしたら、4月中旬の仕事が終了となっていますので、5・6月分がもらえるのでしょうか?
>失業保険の手続きをして、問題ないでしょうか?
問題はありません。
手続き自体ができるかどうかも職安の人が判断しますし。
>5・6月分がもらえるのでしょうか?
会社都合退社なら、離職票提出後、待機期間(7日間)経過の8日目から、支給対象になり、基本4週間で、一度、区切り、その4週間から10日後に失業給付金が振り込まれます。
shjuttaさんの場合で、会社都合なら、再就職手当てはもらえないかもしれません。
自己都合なら、待機期間(7日間)経過の8日目から、さらに3ヶ月の給付制限があり、そこからやっと、給対象になり、基本4週間で、一度、区切り、その4週間から10日後に失業給付金が振り込まれます。
shjuttaさんの場合で、自己都合退職なら、再就職手当てがもらえると思います。
雇用保険をかけていた期間と年齢と退職理由によって、もらえる期間や待遇が異なってくるので、職安で状況を説明し、どうなるのるのか、確認すると、損せずに就職できると思います。
問題はありません。
手続き自体ができるかどうかも職安の人が判断しますし。
>5・6月分がもらえるのでしょうか?
会社都合退社なら、離職票提出後、待機期間(7日間)経過の8日目から、支給対象になり、基本4週間で、一度、区切り、その4週間から10日後に失業給付金が振り込まれます。
shjuttaさんの場合で、会社都合なら、再就職手当てはもらえないかもしれません。
自己都合なら、待機期間(7日間)経過の8日目から、さらに3ヶ月の給付制限があり、そこからやっと、給対象になり、基本4週間で、一度、区切り、その4週間から10日後に失業給付金が振り込まれます。
shjuttaさんの場合で、自己都合退職なら、再就職手当てがもらえると思います。
雇用保険をかけていた期間と年齢と退職理由によって、もらえる期間や待遇が異なってくるので、職安で状況を説明し、どうなるのるのか、確認すると、損せずに就職できると思います。
失業保険で質問です
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
1、会社から離職票が発行され次第、お住いの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、申請から約1ヶ月後から受給が始まります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
失業保険の個別延長制度について質問です。
私は3月末付けで会社都合で退職しました。
離職理由は11で、給付日数は120日です。
今日4回目の認定日で来月の認定日で最後になります
。
今日ハローワークで個別延長の事を言われ申請をしました。
延長するには、審査があると言われましたが、今まで通りの就活でも大丈夫でしょうか?
週1~2回ハローワークで求人検索
インターネット(とらばあゆやリクナビ)で求人検索
もちろん応募もしますが、面接にも中々進めず厳しい現状です。
ハローワークの人には、最後の1ヶ月が審査の重要なポイントになると言われた気がするのですが、今まで以上に活動するできでしょうか?
あと、雇用保険受給資格者証には
「個」って判子を押されましたがこれの意味はなんでしょうか?
質問だらけですいませんが宜しくお願い致します
私は3月末付けで会社都合で退職しました。
離職理由は11で、給付日数は120日です。
今日4回目の認定日で来月の認定日で最後になります
。
今日ハローワークで個別延長の事を言われ申請をしました。
延長するには、審査があると言われましたが、今まで通りの就活でも大丈夫でしょうか?
週1~2回ハローワークで求人検索
インターネット(とらばあゆやリクナビ)で求人検索
もちろん応募もしますが、面接にも中々進めず厳しい現状です。
ハローワークの人には、最後の1ヶ月が審査の重要なポイントになると言われた気がするのですが、今まで以上に活動するできでしょうか?
あと、雇用保険受給資格者証には
「個」って判子を押されましたがこれの意味はなんでしょうか?
質問だらけですいませんが宜しくお願い致します
認定日に必ず来てるとかちゃんと求職活動してるとか、そういう所がポイントなのだと思います。個のハンコは個別延長対象者の印です
だから特に今まで以上に頑張る必要は無いと思います。
だから特に今まで以上に頑張る必要は無いと思います。
試用期間中の者です。試用期間が6月23日から9月23日までです。が、昨日、経営者から「解雇するつもりだが一週間待つ(私が改善出来るかを)」という事を言われました。一週間後に解雇されそうな状
況にありますが、もしそうなったら解雇自体を争う気はあまりありません。
ただ、解雇理由証明書や解雇予告通知書を貰う事のメリットについて知りたいです。失業手当は、貰いながら公共訓練に行っていて、今の就職先が決まったので中途退校しました。再就職手当を頂きました。
その場合、それらの書類があっても失業保険はもう貰えない、公共訓練も受けられない、ただ、国民健康保険の減額が受けられる、という把握で正しいのでしょうか。
自己都合や一身上の理由で退職届を書いた方が次の就職探しに有利だとも思うのですが。
況にありますが、もしそうなったら解雇自体を争う気はあまりありません。
ただ、解雇理由証明書や解雇予告通知書を貰う事のメリットについて知りたいです。失業手当は、貰いながら公共訓練に行っていて、今の就職先が決まったので中途退校しました。再就職手当を頂きました。
その場合、それらの書類があっても失業保険はもう貰えない、公共訓練も受けられない、ただ、国民健康保険の減額が受けられる、という把握で正しいのでしょうか。
自己都合や一身上の理由で退職届を書いた方が次の就職探しに有利だとも思うのですが。
①解雇予告手当について:試用期間中の解雇で有っても、14日を超えて雇用されていますので、解雇予告手当の対象となります。8/28に解雇通知を受けた、となります。即日で有れば平均賃金の30日分、仮に1週間後=9/4が退職日で有れば、23日分の手当てを支払って貰えます、というか請求出来ます。
②再就職手当が支給された=基本手当日数がまだ残っているという事ですね。前職の離職日から1年後までは有効です(受給資格者証に記載が有ります)ので、今回の離職後にハローワークで「再求職」の手続きをすれば、離職日の翌日から支給再開です。実際には「認定日」に失業認定後の支給です。
③職業訓練ですが、ハローワークの判断次第ですが、前の受講が「就職による途中退校」であったので、一年待たずに、再度受講申し込みする事は可能かと思います。
④国民健康保険の減額措置は受けられます。
①については、当然解雇の際に請求出来るものです。
②と③については、今回の離職理由を問いません。解雇でも自己都合でも同じです。
④については、自治体の係で確認はして下さい。
※基本的に、退職の理由が次の就職先にハローワーク等から開示される事は有りません。申告は本人次第です。
②再就職手当が支給された=基本手当日数がまだ残っているという事ですね。前職の離職日から1年後までは有効です(受給資格者証に記載が有ります)ので、今回の離職後にハローワークで「再求職」の手続きをすれば、離職日の翌日から支給再開です。実際には「認定日」に失業認定後の支給です。
③職業訓練ですが、ハローワークの判断次第ですが、前の受講が「就職による途中退校」であったので、一年待たずに、再度受講申し込みする事は可能かと思います。
④国民健康保険の減額措置は受けられます。
①については、当然解雇の際に請求出来るものです。
②と③については、今回の離職理由を問いません。解雇でも自己都合でも同じです。
④については、自治体の係で確認はして下さい。
※基本的に、退職の理由が次の就職先にハローワーク等から開示される事は有りません。申告は本人次第です。
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