派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
健康保険の傷病手当金を今受給なさっているのですね。
傷病手当金は1年半受給することができ、退職まで1年以上継続して健康保険に加入していればそのまま受給できます。
その間、雇用保険の失業給付は受給できません。
理由は、他の質問者さんのご説明のとおりです。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は離職票を発行しない時の書類です。
他の質問者さんのご指摘どおり、
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
会社がきちんと計算した上で受給資格がないと思い、離職票ではなく、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきているのか、今の情報では判断できません。
会社に離職票がどうなっているのか確認したほうがよいです。
受給資格があれば、病気療養のため延長できますので、離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
傷病手当金は1年半受給することができ、退職まで1年以上継続して健康保険に加入していればそのまま受給できます。
その間、雇用保険の失業給付は受給できません。
理由は、他の質問者さんのご説明のとおりです。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は離職票を発行しない時の書類です。
他の質問者さんのご指摘どおり、
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
会社がきちんと計算した上で受給資格がないと思い、離職票ではなく、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきているのか、今の情報では判断できません。
会社に離職票がどうなっているのか確認したほうがよいです。
受給資格があれば、病気療養のため延長できますので、離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
失業保険等について質問させてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?
事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?
事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
大丈夫です。
退職後、離職票が届くまでの間閲覧できますし相談や紹介もしてもらえますよ。
もっと言うと在職中であっても閲覧できますし、相談等もできます。
事前に検索するデメリットは特にありません。
ただ、雇用保険を受給する際に確認する就職活動実績は、あくまで手続き後の分からしか見られません。
また、閲覧した結果(もしくは、自分で雑誌などを見て探した結果)希望するような企業があり面接に行き採用になった場合、手続き前に内定が決まったということになり、雇用保険の手続きや受給(再就職手当を含む)ができません。
本来はそちらの方が本人にとってはいいはずなのですが、目先のお金が欲しい人にとってはデメリットとして映るかもしれません。
因みに、離職票は給与が確定しなくても作れます。
最終月の賃金欄は未計算となります。
ただ、会社側はそれで離職票を作ると、また後日安定所に行って未計算欄を記入しなければならず面倒な為、未計算での離職票を作るのを嫌がったりします。
でも、それは会社の勝手な都合なので、離職票が早く欲しいなら催促しても問題ありません。(10日位なら待てるというのであれば別ですが)
退職後、離職票が届くまでの間閲覧できますし相談や紹介もしてもらえますよ。
もっと言うと在職中であっても閲覧できますし、相談等もできます。
事前に検索するデメリットは特にありません。
ただ、雇用保険を受給する際に確認する就職活動実績は、あくまで手続き後の分からしか見られません。
また、閲覧した結果(もしくは、自分で雑誌などを見て探した結果)希望するような企業があり面接に行き採用になった場合、手続き前に内定が決まったということになり、雇用保険の手続きや受給(再就職手当を含む)ができません。
本来はそちらの方が本人にとってはいいはずなのですが、目先のお金が欲しい人にとってはデメリットとして映るかもしれません。
因みに、離職票は給与が確定しなくても作れます。
最終月の賃金欄は未計算となります。
ただ、会社側はそれで離職票を作ると、また後日安定所に行って未計算欄を記入しなければならず面倒な為、未計算での離職票を作るのを嫌がったりします。
でも、それは会社の勝手な都合なので、離職票が早く欲しいなら催促しても問題ありません。(10日位なら待てるというのであれば別ですが)
失業保険は、就業日数を合算して支給してもらえると聞きました。過去3社で働き(現在3社目、5ヶ月目ですが体調不良で退職予定です。)合計で14ヶ月働いています。
手続きをしたら失業保険は支給していただけるのでしょうか???
手続きをしたら失業保険は支給していただけるのでしょうか???
〉失業保険は、就業日数を合算して支給してもらえると聞きました。
違います。
そもそも、「就業日数を合算して」失業給付に関する何がどうなるという認識でしょうか?
基本手当の受給資格の有無は、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによります。
被保険者期間は、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
離職日からさかのぼって暦日で1ヶ月ごとに区切り、その各区切りのうち賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
違います。
そもそも、「就業日数を合算して」失業給付に関する何がどうなるという認識でしょうか?
基本手当の受給資格の有無は、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによります。
被保険者期間は、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
離職日からさかのぼって暦日で1ヶ月ごとに区切り、その各区切りのうち賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険と退職日のタイミングについて
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)
6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)
6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。
末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。
だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。
運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。
例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。
だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。
運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。
例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
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