失業保険給付についてです。待機中のアルバイトなんですが、週に20時間以上か以下か14日以上かどうかなど申告をする必要があるようですが、それは自己申告だけでよいのでしょうか?職安でもそのところは就業先に
確認をとるなどきっちりしているんでしょうか? 予定しているバイトは日払いで仕事の内容や時間もその時々違うので
管理が大変かなとおもってます。それと源泉徴収など税務署と連携して失業保険を受給中のバイト収入などは
調べられるのでしょうか?まったく調べられなくて 働いているのに丸々もらえたなどと不正受給をした人の話を聞いた事が
昔ありました。
待機中⇒給付制限期間中(3ヶ月)と読み替えます。
下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
①の場合は口頭だけで申告OKです。一応会社名と電話番号は聞かれますが実施に確認するかどうかよく分かりません。受給中のバイトより管理が緩やかのような気がします。
②の場合は詳しく聞かれます。HWの方でも手続きが必要ですから。
失業保険について教えていただきたいことがあります。
4月で3年間勤めた会社を退職して、5月1日からアルバイトを始めました。
アルバイト中にぎっくり腰になってしまい退職を考えています。
この場合、怪我による離職のため「特定理由離職者」となり、失業保険の給付制限が無くなると
いう認識で良いのでしょうか?
ご意見お待ちしております。
あくまでも最終的な判断はハローワークがしますが、

まず大丈夫かと思います。

ただ、3年間勤めた会社がちゃんと雇用保険に入っていれば、ですね。
また、給付制限は自己都合退職に比べて7日と大幅に短いですが、
手続きをしてからになります。
失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。

どうか具体的に教えてください。
バイトを何をするか考えられるより仕事を探してください。
そのための失業保険ですよ。

生活は楽ではないと思いますが、国民年金や健康保険などについて免除や減額などを受けられる場合がありますので申請されることをお勧めします。

バイトは週20時間以内で土日の二日間やるというのが一番望ましいのでは。1日4時間以上働く場合は、金額の制限はなく、働いた日数分、繰り越されます。

やられる前に必ずハローワークにご確認ください。
育児休業給付金について教えてください!!
私は平成21年7月で前の会社を退職して失業保険給付金をもらっていました。
もらい終わって平成22年の1月から今の会社で働きはじめました。現在働き出して1月2ヶ月くらいですが妊娠して4月から産前休暇に入ります。予定日が5月13日です。育児休暇をとる予定ですが失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
長くなりすいませんがくわしい方教えてください!!
妊娠おめでとうございます。

>失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
そんなことはありません。

確かに失業給付を受給すると、簡単に言えば雇用保険のチケットを使い切ったことになります。

で、次の何らかの給付金のために毎月働いて、11日以上働くと1ヶ月に1枚チケットがもらえます。
で、そのチケットが何枚あるかで、いざ給付金が必要になったときにその給付金を支給してもらえるか否かが決まります。

なので、上記でもかきましたが、主さまの場合、今の会社に入る前に失業給付を受けているので、チケットをすべて使いきった形になります。

なので、今の会社でためたチケット(=働いた期間)で、給付が受けられるか否がが決まります。

育児休業給付金は「休業前2年間のうちに賃金支払い基礎日数が11日以上ある日が12ヶ月あること」ですので・・・

11日以上働いたら1ヶ月に1枚もらえるチケットが12枚あるかどうかというところが問題となります。

で、チケットの有効期限は2年です。

つまり、病気や怪我で1ヶ月のうち10日しか出勤しなかったときがある場合もありますよね。
そんなときにはチケットがもらえないわけです。
なので、とりあえず、休みに入る前2年のうちチケットが何枚ありますか?12枚以上ありますか?あれば、育児休業給付金を支給しますよ。
というわけです。

なので、主さまの場合1年2ヶ月くらいとのことですので、普通に働いていればチケットは14枚あることになり、条件は満たしています。

ちなみにこの「育児休業給付金」は【雇用継続給付】というものなので、雇用が継続していることで支給されます。
育児休業給付金を受給したからといって、失業給付のようになくなるわけではありませんので、ご安心ください。
扶養と失業保険について教えてください。

妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。

本当にそのようなことは可能なのでしょうか?

不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。

よろしくお願いします。
奥さんとお父さんが同じ住民票なら「同じ番号」にはできますが……。


まず国保に誤解があります。

社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。

でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。

国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。

社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。

お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。

蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。


と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。

・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。

国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
失業保険について質問です
たとえば手術で入院の為しばらく働けない場合自己都合で会社を辞めてもすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
病気や怪我ですぐ働けない場合は失業保険は支給されません。「特定理由離職者」に認定されれば給付制限3ヶ月はありませんので基本は1ヵ月くらいで支給になります。
しかし、働けて就職活動をする人が対象ですから働けるようになるまで受給期間延長申請をしてください。(医者の診断書必要)
完治したら「就業可能意見書」を医者に書いてもらいHWに行けば延長を解除して受給することができます。
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