雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。

それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。

>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが


多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。

それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。


大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
パート勤務10ヶ月(雇用保険加入)で失業保険はもらえますか?退職理由は病気です。
過去の似たような質問も色々と調べたのですが、
自分がどれに当てはまるのかいまいちハッキリしなかったので教えて下さい。

私は去年の10月からパート勤務をしていたのですが、
持病のパニック障害が悪化してしまい今月いっぱいで辞めることになりました。

ですが、今月いっぱいで辞めるとなると10ヶ月しか勤務していないので
12ヶ月以上経っていないので失業保険はもらえないのでしょうか…?

会社の所長に聞いてみても「ちょっと分からないから自分で調べてみて」と言われました↓↓↓

ちなみに働き始めた去年の10月から雇用保険には加入しています。
1日7.25時間で、ひと月15~22日は勤務しておりました。
(今月は体調不良が続いたので、10日くらいしか勤務していないのですが…)



失業保険がもらえるかどうかによって、来月から主人の扶養に入るかどうか決めようと思っています。
ですが、もし失業保険をもらえたとしても3ヶ月待機してその間に国民年金を支払ったりするのであれば
失業保険をもらうのを待たずに主人の扶養に来月から入ってしまった方が得でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
本来ならば、2年間に通算して12カ月以上の加入が条件ですが、質問者さんの場合、持病のパニック障害が原因による退職ですから「正当な自己都合」に当たりますので、「特定受給資格者」の範囲に含まれます。
特定受給資格者の場合、通算して6か月の加入で受給要件を満たします。
よって、失業給付は受けられます。その際に、医師の診断書等、必要書類があるので、まずは早めに管轄のハローワークに相談しましょう。
失業保険について質問です。
会社都合としてやめたいと考えてるんですが、その理由として、
給料がわざと悪質としか考えられないほど何回も間違ってるという理由です。

この理由で会社都合として、やめることって出来ま
すか?
オマエが退職願いをだしたんなら自己都合だろうが
会社が解雇通告だしたんなら会社都合

給料がどうとかで会社都合になるはずが無い
今年4月に入社した会社を、体調不良で先日退社しました。
雇用保険被保険者証は入社時に受け取っており、離職票と源泉徴収票は後日郵送していただきます。
3ヶ月しか在籍していなかったので、失業保険の対象にはならないと思うのですが
この場合、離職票を持ってハローワークに行く必要はあるのでしょうか。
また、保険は親の扶養に入り、年金については後日年金事務所に手続きに行く予定です。
この他、済ませておくべき手続きはありますか?
どなたかご教授願います。
雇用保険は、受給資格がないので、行く必要はありません。

ただ、これから、働くばあい、今回の在籍分も加算されますし、雇用保険の番号が必要となりますので、保管しておいてください。

再就職した場合、就職先に提出することになります。


源泉徴収票は、扶養家族の証明に。年金は国民年金になりますから、市役所の国民年金課で手続きが出来ますよ。


お大事になさって下さいね。
失業保険の受給資格についてお聞きしたいのですが、以下の場合は受給資格はあるのでしょうか?それと受給資格がある場合3か月の待機期間があるのか、それとも待機期間は無しで貰えるのか、教えてください?
まず1社目の会社が正社員雇用で今年の1月17日入社~6月29日の退職で雇用保険を支払っていました。ただ解雇理由が重責解雇です。

2社目が現在勤めている派遣社員で11月1日入社~12月末で退社になり今度の退職理由が雇用契約の期間満了になるとの事でした。

この場合は年明けすぐに手続きすればすぐに給付が始まるのでしょうか?教えてください?
お疲れ様です。

退職理由は、直近の退職になります。
雇用期間の満了は、貴方が次の仕事を依頼したにもかかわらず
会社が拒否した場合のみ、「特定理由離職者」として会社都合になります。

従って、365日以上の雇用保険加入期間を満たしていない為
雇用保険の受給資格がありません。

もうひとつの理由、重責解雇=懲戒解雇の場合は
雇用保険の対象から外れます。
※1月17日-6月29日が対象外になる可能性があります。(ハロワ毎の解釈かと・・)


・・・ハローワークで多少考え方に相違があると思います。
詳細はご自分で確認されることをお勧め致します。
キツイことばかりで申し訳ありません。
失業保険について。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
再離職してからその再離職した手続きをまだしていないのだと思います。その状態であれば次にハローワークに行くのは再離職の手続きをするために行くのであって、失業認定を受けるわけではないです。なので、求職活動実績は必要ないです。20日程度しか働かなかったということで給付制限中のアルバイトと同じように考えてしまったのかもしれないですが、最初から短期や単発で仕事をしようとしていたわけではなくて、本格的に就職しようとしたのに結果として短期間に終わったというだけのことで、失業していたわけではなく、したがって失業認定するわけにもいきません。

体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。

再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
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