2年間派遣で勤務し、05年3月25日に退職し、失業保険をもらっていたので健康保険は任意継続中です。
06年3月末に失業保険が終わるのですが、すぐ旦那の扶養に入るより出産手当金をもらうために、任意継続で保険を続けた方が得策のような気がするのですが、その場合、国民年金も払うので3万弱/月かかります。

出産手当金は資格喪失から6ヶ月以内の出産とありますが、
任意継続の場合でも、出産予定日から5ヶ月を切ったあたりで扶養に入っても大丈夫でしょうか?

こういう質問はどこに聞けばいいのかいまいちわかりません。
健康保険組合?旦那の会社?

どなたか、詳しい方、よろしくお願いします。
ご自身が任意継続されてる健康保険組合…に確認するべきだと思います。
保険組合によって、対応が違うと思います。一応、1年以上継続して、被保険者なので、大丈夫なのでしょうが、やはり確認された方が無難です。

ちなみに、ご主人の会社は関係ないですから、聞いてもイマイチだと思います。同じ保険組合…って言うなら、別ですが。
失業保険の受給延長について。
6月20日付けで、8年勤めた会社を育児に専念したいという理由で退職しました。

受給延長の申請が、『退職した日から30日以上あけて1ヶ月以内に申請する事』となっていましたが、申請期限の1ヶ月を過ぎてしまいました(;_;)

育児を2年したら保育園に預けて働くつもりでいるので、失業手当をもらいたかったんですが、すっかり忘れてしまってました…(涙)
申請期間の1ヶ月を過ぎた場合、もう何をしても無理でしょうか?
旦那にも何してんだ!と怒られ…。わたし自身もショックでいっぱいです。

教えて下さい!!
よろしくお願いしますm(__)m
おっしゃるとおり、期間が過ぎてしまえば支給できない原則です。
ただ、ハローワークのしおりには「受給できなくなることがあります」と書いていますので、だめもとでHWに相談してみてはいかがでしょうか。ひょっとするといい結果が出る場合もあります。
社会保険の扶養家族限度額130万円についてのお尋ねです。
社会保険の扶養家族と認められる年間見込み収入は、130万円以下との事ですが、一月から失業保険の給付を受けて、給付期間が9ヶ月で給付総額が128万円の時に息子の扶養家族に認められますか?尚、9ヶ月失業給付を受けた後も収入見込みはありません。
見込み額というのは必ずしも130万に到達する必要はありません。失業手当の場合は日額で判断される場合が多いです。日額3611円を超える場合、その受給を受けている場合はその期間は扶養になれない場合が多いです。ただし、見込額ですから、受給が終わって収入が無くなればその時点から扶養になれる場合が多いです。
場合が・・というのは、社保の扶養、特の成人した子の扶養は保険組合によって判断が様々です。学生でない成人した子の場合それだけで扶養になれないという保険組合もあるようです。必ず扶養者の会社に規約等を確認してもらって下さい。
健康保険についての質問です。長文ですみません。いろいろ調べているのですがいまいちよくわからないので教えてください。6月に結婚するために5月10日付けで保険証を返し仕事をやめました。
結婚後は扶養に入ろうと思っていたのですが、国民健康保険は2週間以内に手続きをしないといけないと知り手続きに行ったのです。

しかし会社が厚生年金など失効の手続きをとっておらず、離職票が届いていなかったのと、その当時世帯主である父は自営業で国民健康保険に入っていたので国民健康保険は世帯に1つということで、国民健康保険の手続きをとることができず、とりあいず役所の人に離職票が来るのを待ち、病院にいかなければいかなくなったら離職票と、父の保険証をもっておいでという裏技?を教えてもらいました。

離職票が来ないまま5月末に県外に引越しし、6月2日に退職日が5月11日付けの離職票等が届きました。その時点で役所に行けばよかったのですが、退職日より2週間以上経っているのと入籍の1週間前だったので手続きをしませんでした。んで現在の状況は入籍を済ませた状態でとどまっています。

前職の今年度の収入の合計は88万ほどです。

それで質問は3つ
①失業保険をもらうと夫の健康保険は入れませんか??
②失業保険をもらわないで夫の健康保険に入ると空白期間の1ヶ月は保険料を払わなければいけないんですか?
③すぐパートに出ると、夫の健康保険に入ることに影響はありますか??
まず単純な所からですが・・・

①についてはまさにその通りです。
理由は単純で、失業保険って本当は働きたい人が貰える物です。
そして扶養は働けない理由が有って働かないか収入が少ない人が対象です。
扶養で働いている人はそもそも失業していないので対象外ですし、扶養に入っていてしまえば働く意思が無しと言う事で失業保険は貰えません。

②については微妙です。
払って下さいと言われる事も有るかも知れませんがそのまま許してくれる事もあります。
と言うのも5月の保険料は退職時に一括で引かれていましたか?もし引かれていて6月末に就職し6月の健康保険料を支払えれば未納にはなりません。
払ってないなら未納ですがまあそこはそれです。

③についてですが、前職の収入が88万との事ですが、それを何を見て確認されたのでしょうか?
源泉徴収票等では間違いです。給与明細から判断してください。
と言うのも、源泉徴収票はあくまで税金の計算用の紙なので非課税の交通費は書かれていません。
しかし、健康保険料は税金ではないのでこれは交通費込みで計算しますので、もし今までに交通費を貰っていたら88万に足して計算しなければなりません。
また、健康保険の扶養には交通費込の年収が130万未満で無ければ入れませんし、オーバーしたら結局抜けなければなりません。

おまけ
扶養についてですが健康保険の扶養以外に税金にも扶養と言う制度があります。
これはあなたの年収が交通費を抜きで年収103万未満の場合、"旦那様"の所得税と住民税が減額されます。

と言う訳で、失業保険については色々考えてみて下さいね。
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