前職を4/2に会社都合により退職したのですがその会社側から「再就職援助計画対象労働者証明書」なる証明書を送ってきました これは私にとって何かメリットはありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
この証明書は、再就職先に助成金が支給されるということで、交付された失業者は若干再就職に有利になる、と言われていますが、実際のところはわかりません。
ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。
ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。
ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
待期期間7日間が終わった後から給付制限終了後の最初の認定日の前日までに3回必要になります。
初回講習が1回とカウントされますからあと2回職業相談等の活動が必要です。
初回講習が1回とカウントされますからあと2回職業相談等の活動が必要です。
失業保険受給中です。仕事が決まりましたが1月からです。
勤務開始までに認定日がある場合は認定日に来所し、
再び勤務開始の前日に来所するという事をしおりで確認しました。
しかし私の場合勤務開始までに認定日が2回ある予定です。
次の認定日(来週)は今回の就職活動があるので給付されると思うのですが、2回目の認定日(来月)は何か実績がないと給付されないのでしょうか…。
でも、もう就職は決定してるので就職活動するわけにはいかないし…。
何もしないで給付されるわけないですよね?
だけど1月に始まる前までに何も収入がないと困るので…。
給付されないならされないで、急いで短期の仕事を探そうとは思います。
分かりにくい文章ですみません。
もしお分りになる方がいらっしゃったら、ご回答願います。
勤務開始までに認定日がある場合は認定日に来所し、
再び勤務開始の前日に来所するという事をしおりで確認しました。
しかし私の場合勤務開始までに認定日が2回ある予定です。
次の認定日(来週)は今回の就職活動があるので給付されると思うのですが、2回目の認定日(来月)は何か実績がないと給付されないのでしょうか…。
でも、もう就職は決定してるので就職活動するわけにはいかないし…。
何もしないで給付されるわけないですよね?
だけど1月に始まる前までに何も収入がないと困るので…。
給付されないならされないで、急いで短期の仕事を探そうとは思います。
分かりにくい文章ですみません。
もしお分りになる方がいらっしゃったら、ご回答願います。
就職が決まれば速やかに職安に申告する必要があります
この場合基本手当ての支給はなくなりますが、
一定の条件を満たせば、再就職手当を申請する事になります
求職活動の必要がなくなったのに、
申告せず受給し続けると不正受給になりますよ
正しく申告すれも受けられる再就職手当も受けられなくなりますよ
この場合基本手当ての支給はなくなりますが、
一定の条件を満たせば、再就職手当を申請する事になります
求職活動の必要がなくなったのに、
申告せず受給し続けると不正受給になりますよ
正しく申告すれも受けられる再就職手当も受けられなくなりますよ
103万以下の扶養について教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍し扶養に入ろうと思っています。
源泉徴収では40万、退職金13万でした。
失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
退職金は扶養の計算に入りますか?
あと、扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
3月で寿退社し、6月に入籍し扶養に入ろうと思っています。
源泉徴収では40万、退職金13万でした。
失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
退職金は扶養の計算に入りますか?
あと、扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
>失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
質問の仕方が間違っています。
扶養にではなく、収入に含まれるかということでしょう。
答は、いずれも非課税ですから、収入にはカウントされません。
>退職金は扶養の計算に入りますか?
退職金は、その年の収入と看做されます。
>40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で
それらが本年の収入であれば、概ねそういう計算になります。
質問の仕方が間違っています。
扶養にではなく、収入に含まれるかということでしょう。
答は、いずれも非課税ですから、収入にはカウントされません。
>退職金は扶養の計算に入りますか?
退職金は、その年の収入と看做されます。
>40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で
それらが本年の収入であれば、概ねそういう計算になります。
妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
妊娠だけの理由で「仕事ができない」とは言えません。
出産日前日まで働いている方もおられます。
知人に妊娠中でも「受給期間の延長」をせずに、失業給付を受給している方もいました。
しかし失業給付の受給よりも、まずはお母さんと赤ちゃんの体調と安全を第一に考えるべきです。
妊娠6ヶ月の状態なら、今はとても大事な時期だと思います。
ここは受給期間の延長申請手続きをした方がいいと思います。
なお、出産してからは8週間経過しないと「働かせてはいけない」ことに労働基準法ではなっています。(労働基準法第65条)
この期間は失業給付の受給はできません。
産後8週間を過ぎてお仕事ができる状態になってから、失業給付の受給資格決定手続きをした方がいいと思います。
念のため、一度ハローワークの担当者へ相談してみてください。
出産日前日まで働いている方もおられます。
知人に妊娠中でも「受給期間の延長」をせずに、失業給付を受給している方もいました。
しかし失業給付の受給よりも、まずはお母さんと赤ちゃんの体調と安全を第一に考えるべきです。
妊娠6ヶ月の状態なら、今はとても大事な時期だと思います。
ここは受給期間の延長申請手続きをした方がいいと思います。
なお、出産してからは8週間経過しないと「働かせてはいけない」ことに労働基準法ではなっています。(労働基準法第65条)
この期間は失業給付の受給はできません。
産後8週間を過ぎてお仕事ができる状態になってから、失業給付の受給資格決定手続きをした方がいいと思います。
念のため、一度ハローワークの担当者へ相談してみてください。
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