失業保険とアルバイトについて教えてください。有給消化期間と、退職して離職票をもらうまでの期間にアルバイトをしても、失業保険には影響がないでしょうか?受給日の先延ばしなどにはならないでしょうか。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
まず失業給付を受けるためには、離職票等の必要書類をハローワークに持参して「求職の申込み」をしなければなりません。退職後もその手続きを行っていない間は、失業保険に関する話は全く進展しないことになります(公的には「失業者」扱いしてもらえないのです)。
従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。
そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。
なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。
そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。
なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
失業給付金の事について。私は、先週に、失業給付金の申し込みをして、失業保険の一回目の説明会を再来週に控えてる者です。4年程勤めた会社を自主退社しています。
そこで、質問なのですが、職業訓練校にどうしても通いたいと思っているのですが、その訓練校が10月入校なのです。
約3ヶ月間、給料無しではつらいので、昨日からバイトを始めました。ハローワークに匿名でバイトした旨を伝えると、
「では、就職したことになりますので、給付の権利は無くなります。」と、言われました。どうしても、訓練学校に給付状態で
行きたい場合は、このバイトは辞めた方がいいですか?? それとも、3ヶ月間はバイトしても大丈夫でしょうか??週に4日以上一日8時間以内のバイトです。短期の日雇いのバイトなどに絞った方がいいですかね?どなたか、詳しい方教えてください。
よろしく、お願いします。
そこで、質問なのですが、職業訓練校にどうしても通いたいと思っているのですが、その訓練校が10月入校なのです。
約3ヶ月間、給料無しではつらいので、昨日からバイトを始めました。ハローワークに匿名でバイトした旨を伝えると、
「では、就職したことになりますので、給付の権利は無くなります。」と、言われました。どうしても、訓練学校に給付状態で
行きたい場合は、このバイトは辞めた方がいいですか?? それとも、3ヶ月間はバイトしても大丈夫でしょうか??週に4日以上一日8時間以内のバイトです。短期の日雇いのバイトなどに絞った方がいいですかね?どなたか、詳しい方教えてください。
よろしく、お願いします。
たとえ1日働いてお金もらっただけでも申告しなければいけないし、その分失業給付金から差し引かれますよ。
自主退社なら、実際給付金がもらえるようになるまで3カ月待たなくてはいけないので、給付金は辞退してバイトを続けたほうがいいんじゃないでしょうか。
自主退社なら、実際給付金がもらえるようになるまで3カ月待たなくてはいけないので、給付金は辞退してバイトを続けたほうがいいんじゃないでしょうか。
失業保険、就業手当、再就職手当
4月26日付で会社を退職し現在ハローワークなどで就職活動をおこなってきましたが5月の25日よりアルバイトとして採用が決まりました。ここで質問です。
・自己都合で退社
・離職票は現在申請中の為まだ手元に届いておりません。
・アルバイトはハローワークではなくインターネットより応募した会社
・アルバイトとはいえ3ヶ月後は正社員ということ。(1日8時間×5日)
この場合、失業保険はもらえないとわかるのですが、再就職手当てや就業手当なども特にもらえないのでしょうか?
4月26日付で会社を退職し現在ハローワークなどで就職活動をおこなってきましたが5月の25日よりアルバイトとして採用が決まりました。ここで質問です。
・自己都合で退社
・離職票は現在申請中の為まだ手元に届いておりません。
・アルバイトはハローワークではなくインターネットより応募した会社
・アルバイトとはいえ3ヶ月後は正社員ということ。(1日8時間×5日)
この場合、失業保険はもらえないとわかるのですが、再就職手当てや就業手当なども特にもらえないのでしょうか?
>再就職手当てや就業手当なども特にもらえないのでしょうか?
ハローワークにて手続きをしていないので、残念ながら支給対象外となります。
===
補足後
>・6月1日から勤務開始
>・離職票は明日23日に申請に行く予定です。
土曜日で申請できるのですか?
また、申請前に就職が決まっているので、受給対象外です。
ハローワークにて手続きをしていないので、残念ながら支給対象外となります。
===
補足後
>・6月1日から勤務開始
>・離職票は明日23日に申請に行く予定です。
土曜日で申請できるのですか?
また、申請前に就職が決まっているので、受給対象外です。
失業保険の申請をして12月頃に給付されると思うのですが、
それまでにイベント関係の日払いのバイトを何回かしたいと思ってます。
この場合、ハローワークに報告しなくてもバレるでしょうか?
失業保険がもらえるまで日にちがありますので
少しでも収入が欲しいのですが。
よろしくお願いいたします。
それまでにイベント関係の日払いのバイトを何回かしたいと思ってます。
この場合、ハローワークに報告しなくてもバレるでしょうか?
失業保険がもらえるまで日にちがありますので
少しでも収入が欲しいのですが。
よろしくお願いいたします。
12月に給付開始ということは、自己都合の給付制限中ということですね。
この、給付制限中のアルバイトは、継続性のあるもの(3ヶ月以上のもの)以外でしたら、特に制限はありません。
申告義務もないのですが(書類上は)、面談のときに聞かれる可能性もあります。
が、日払いで雇用保険なしのアルバイトでしたら、特に問題はありませんので、正直に話しても大丈夫ですよ。
原則としては週20時間以内とされてはいますが、給付制限期間中に契約が終わるものならば、制限はなくても大丈夫な場合もあります。場合もあります、と書いたのは、地域のハローワークによって対応が違いますので、ダメな場合もあるという意味。
基本的にアルバイトは違反ではありませんので、どういう制限が、その地域のハローワークにあるのかを、一度、ご自身にて確認されたらいかがでしょう?
「バイトしたいんですけど、どの程度ならいいですか?」って聞いても、怒られませんし、親切に教えてくれますよ。
また、給付期間に入っても、原則として週20時間以内かつ週3日以内であれば、アルバイトは可能です。
週20時間というのは、雇用保険に加入できる時間です、それ以下で働いてね、ってことですね。
この、給付制限中のアルバイトは、継続性のあるもの(3ヶ月以上のもの)以外でしたら、特に制限はありません。
申告義務もないのですが(書類上は)、面談のときに聞かれる可能性もあります。
が、日払いで雇用保険なしのアルバイトでしたら、特に問題はありませんので、正直に話しても大丈夫ですよ。
原則としては週20時間以内とされてはいますが、給付制限期間中に契約が終わるものならば、制限はなくても大丈夫な場合もあります。場合もあります、と書いたのは、地域のハローワークによって対応が違いますので、ダメな場合もあるという意味。
基本的にアルバイトは違反ではありませんので、どういう制限が、その地域のハローワークにあるのかを、一度、ご自身にて確認されたらいかがでしょう?
「バイトしたいんですけど、どの程度ならいいですか?」って聞いても、怒られませんし、親切に教えてくれますよ。
また、給付期間に入っても、原則として週20時間以内かつ週3日以内であれば、アルバイトは可能です。
週20時間というのは、雇用保険に加入できる時間です、それ以下で働いてね、ってことですね。
含み残業126時間!違法?合法?退職の際は会社都合になりますか?
関西のホテルでマネージャーをしております。
年齢は30代後半です。
以前は管理監督者とされており、当然残業代等は一切支給されておりませんでした。
というより、一般社員も含めて多くの人が残業代はもらっておりません。
ここ最近、給与体系の変更があり、自身も知らぬまに管理監督者から外れ、含み残業時間が毎月126時間ある事が分かりました。
基本給が下がったり、色々と名目は変わりましたが、給与自体は以前とほぼ変わっておりません。
マネージャーという立場も変わっておりません。
以前から退職を考えており色々と疑問点が出てきました。
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)
変更になったのは今月からです。
以前まではタイムカード上は、1日8時間になるように公休もしっかりと消化して、自身でタイムカードの修正を行っておりましたが、
今月からは含み残業の範囲内でタイムカードの打刻を行おうと思っております。
(実際はもっと働いているので・・・)
理由は失業保険の為です。
詳しい方がおられましたら、ご教授お願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。
関西のホテルでマネージャーをしております。
年齢は30代後半です。
以前は管理監督者とされており、当然残業代等は一切支給されておりませんでした。
というより、一般社員も含めて多くの人が残業代はもらっておりません。
ここ最近、給与体系の変更があり、自身も知らぬまに管理監督者から外れ、含み残業時間が毎月126時間ある事が分かりました。
基本給が下がったり、色々と名目は変わりましたが、給与自体は以前とほぼ変わっておりません。
マネージャーという立場も変わっておりません。
以前から退職を考えており色々と疑問点が出てきました。
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)
変更になったのは今月からです。
以前まではタイムカード上は、1日8時間になるように公休もしっかりと消化して、自身でタイムカードの修正を行っておりましたが、
今月からは含み残業の範囲内でタイムカードの打刻を行おうと思っております。
(実際はもっと働いているので・・・)
理由は失業保険の為です。
詳しい方がおられましたら、ご教授お願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。
>含み残業126時間!違法?合法?退職の際は会社都合になりますか?
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
残業見合いということですかね。
労基法に定めはありません。
通常の賃金と明確に区分されているのであれば、違法とまでは言えません。
このへんは、最高裁の高知観光事件、小里機材事件判決で法理化されています。
1年のうち半分までしか限度基準超の時間外労働ができないのに、毎月126時間分込が有効なのかという疑義はありますが、
裁判所までいかないと判断できません。
>②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)
45時間超が3箇月連続しているのであれば、特定受給資格者の判断基準に該当するので、会社都合です。
わかる資料を集めておくことです。
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
残業見合いということですかね。
労基法に定めはありません。
通常の賃金と明確に区分されているのであれば、違法とまでは言えません。
このへんは、最高裁の高知観光事件、小里機材事件判決で法理化されています。
1年のうち半分までしか限度基準超の時間外労働ができないのに、毎月126時間分込が有効なのかという疑義はありますが、
裁判所までいかないと判断できません。
>②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)
45時間超が3箇月連続しているのであれば、特定受給資格者の判断基準に該当するので、会社都合です。
わかる資料を集めておくことです。
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