国民健康保険未払い期間が長いのですが、保険証がどうしても必要になりました。どうするのが一番よいのでしょうか?
昨年8月に勤めていた会社を退職し、失業保険もらいながら現在は職業訓練校に通っています。
前会社を退職してから再就職した際に健康保険には加入しようと思い、現在は国民健康保険には加入していないのですが、最近妊娠が発覚しました。

まだ結婚はしていません。

妊娠検査薬での判断なので、確定ではないのできちんと病院で検診を受けたいのですが、保険証が無いので受診できません。

彼氏とは結婚し、ゆくゆくは彼氏の社会保険の扶養に入れてもらうつもりです。
ですが、すぐに彼氏の扶養に入るわけにもいかず、父にはまだ相談していない為父の扶養に入るわけにもいかない状態です。

この場合、未払い分の保険料を払い自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?

また、国民健康保険に加入した際、保険料は滞納分は一括で請求が来るのでしょうか?

どうか教えてください。
>最近妊娠が発覚しました。
>まだ結婚はしていません。
>彼氏とは結婚し、ゆくゆくは彼氏の社会保険の扶養に入れてもらうつもりです

内縁関係にある配偶者であれば「被扶養者」と認定されます。
彼氏の被扶養者となる申請をしてみては如何でしょう。
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
失業保険の受給資格について教えてください。
無知なので、間違っている言葉などあるかもしれませんがすみません。

H20.7.13から産休の代理として働きはじめ、契約満期ということで今年の3月いっぱいで辞める予定だったのですが、
会社側から延長して働いてほしいとのことで悩んでいた時に妊娠がわかりました。
しかし、4月からは現在の半分の出勤日数(13日程度)で働いてほしいとのことです。
出産予定は9月中旬です。

上記を踏まえ質問です。

①3月いっぱいで辞めた際、失業保険の給付があるのか?

②続けるなら8月いっぱい位まで続ける予定ですが、失業保険は辞めた3ヶ月前の給料で手当額を決定されるとのことですが
3月いっぱいで辞めた場合は月々11万円程の給料で、8月いっぱいまで続けた際は月々6万円程度の給料となります。
読んで頂いた方ならどちらを選択しますか??

宜しくお願いします。
①について。
3月いっぱいで退職の場合、契約期間満了の退職ですから、まる6カ月以上勤務され、いずれの月も11日以上出勤されていたら、受給資格がありますから、失業給付は受けられます。
期間は90日です。
退職後すぐハローワークで手続きされたら、待期7日後受給期間になりますから、7月上旬には終了すると思われ、出産前に全部受給できますね。

②について。
失業給付の一日分の金額は退職前6カ月分の給与総支給額をもとに計算されます。
ですから、8月いっぱいで退職したら、失業給付の金額は少なくなりますね。

8月で退職されるときですが、その後出産が控えているため、すぐには受給できません。
退職後30日経過後の1か月以内にハローワークで受給期間延長の届をして、失業給付を受ける権利を一時的にストップさせます。(代理人でも手続きできますが、必要なものはハローワークで確認なさってください。)
こどもさんが生まれて、預け先も見つかったということで、また働ける状態になってから改めてハローワークに出向き、失業給付の手続きをし、それから失業給付のスタートとなりますから、実際にもらえるのは産後です。

もらえる日数は90日で同じです。

3月で退職しても、今妊娠中ですから、受給期間延長の手続きは可能ですが、体調が良ければ、ハローワークで「働けます。」と言って、出産前に受給しきっちゃう方がいいかなと思います。
(28日ごとにハローワークに行く必要はありますが。)
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。

2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み

明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る

この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。

どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。

職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。


・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。


・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。






〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
失業保険の受給期間延長中の扶養について質問です。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。

この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
旦那さんが加入しているのが、全国健康保険協会の健康保険、あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれたはずです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
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