都心で退職し、地元に帰り失業保険を受給することはできますか。住所地を管轄するところで申請するとなっていたので、住所の転出・転入の手続き後ということになるのですか。
失業保険の給付は、常に住所地を管轄するハローワークが窓口になります。
住所地というのは、離職票に書かれている住所に関わらずその時点での住所です。引っ越した場合、引っ越した先の住所地を管轄するハローワークが窓口となります。従って、ご質問の通り転出転入の手続き後という事になります。

尚、手続きを退職後1年以上放置すると、受給期間の一部が失効する事があるので早目の手続きをお勧めします。
今、年金を受給しながらアルバイトで勤務しています。勤め先で雇用保険に加入しています。仕事を辞めて雇用保険を利用し、失業保険を受給したら年金がストップになります。何故雇用保険に入らなければならないの
でしょうか、無駄な気がします。
あくまで制度上のトンチンカンで、同じ厚生労働省管轄でも部門が違うので横の連携連絡は無いと読み、黙っていれば相手は分からないのでは。

失業給付は無税ってことが重要なキーポイントで、一切の課税台帳に履歴が残らなそうなので、こりゃ使えそうですよ。
現在失業保険を受給しています。

次回認定日は6月2日ですが、それまでに内定を貰った場合、日雇いのバイトなどしてはいけないのでしょうか?

情けないですが生活が厳しく、バイトをしなけ
れば生活ができない状況です。


どなたか、分かる方いればご教授をお願いします。
バイトができるということは、就職できたということです。失業ではなくなりますよね。バイト収入によっては失業保険が停止されます。
バイトによる収入はハローワークに申告するようになっているはずです。
事前説明会で注意されていませんか?

ゆえに満額の失業保険+バイト収入という考えは安易であります。
内定とは別問題だと思います。
失業保険の給付金額の算出方法について質問です。

11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。

それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。

現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。

それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。

また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。

ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
書かれている通りで、10/31締め日分の給与までで、計算しますので5月から10月までです。
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。

離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
関連する情報

一覧

ホーム