会社を辞めたいのですがどうしたらよいのでしょうか?会社の構成は社長に奥さんに従業員は私一人の小さな自動車修理工場です
勤めて三十五年になります。なにせ 人使いが凄すぎて体や精神が持ちません。
前は工場長手当てがあり朝八時半から夜八時半位まで残業代なしで働いていましたが、三、四年前に大腸の手術して一月位休んだのですが有給など出ませんでしたので無収入でした、その後口開くたんびに仕事が減ってるとか収入が少ないのか愚痴を言うので給料三割カットしてくれと。その代わり第二と第三土曜日を休みにしてくれと言ってしまったのですが。祝日が月に二日以上あるときはだめだとか盆暮れはだめだとか。なんにせよ休ませるのが非常に嫌みたいで、でも給料は減らして今わ工場長手当てもなしで
朝八時半から夜八時過ぎまでサービス残業で働いております。何しろ早くここを辞めて新い人生をおくりたいのですがなにせ小さい会社なので退職金も出るかわかりません会社に入る時は口約束で十年勤めたら出るとは言っのですがあてになりませんし、このまま我慢して働いても出るかわかりませんまず出ないようなきがします何十年も勤めてはいさよならではせつな過ぎます。それにこちら都合の退職だど失業保険もろくに貰えませんし。散々働かされてこれでは惨めですし使用人はものすごく不利ですね
何処え相談したらよいのかわかりません誰か良い知恵をお貸しくださいませ。
残業時間が多かったり、残業代の不払い(サービス残業)が
あったり、給料カットがあったりしますので、
失業給付金については自己都合退職でも「特定受給資格者」
となる可能性が高いです。これだと会社都合退職と
同じように支給されます。

この資格を得るには、サービス残業した時間をきちんと
記録しておいて下さい。給与明細も保管して下さい。

また、退職時に、不払い分の残業代をまとめて会社に
請求して下さい。かなりの金額になると思います。
会社が拒否したら、少額訴訟で訴えれば良い。

相談先は管轄の労働基準監督署です。
失業保険について質問です。
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
どんな理由であれ、特定受給資格者に該当するかどうかは、ハローワークにて慎重に調査され、判断されます。

ハローワークが判定条件として明示する項目に該当するからと言って、会社や本人が「特定受給資格者でお願いします」なんて決めて提出するわけじゃないし。
ましてや第三者が、該当しますなんて断言できるものなのかどうか、、、

予め、「こういう勤務状態で、退職するしかないと思ってやめるんですが、特定受給資格者になるでしょうか」と、ハローワークに聞いておいたほうがはっきりすると思います。

尚、「退職願を書いた人は自己都合」。そういう迷信は信じなくても良いです。それも、貴方がかってに決めてしまう必要はありません。

ひとつだけ、退職時に間違いのないようにしておくことは、

離職票の離職理由について
-----------------------------
4 労働者の判断によるもの
(1) 職場における事情による離職
① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
-----------------------------
が選ばれていること。

会社が、自己都合に丸をつけていたら、会社の離職理由に異議あり、とします。
あくまでも貴方の理由は、「過度の時間外労働があったから、自分で判断して離職」ですから、そこを譲ってはいけません。
失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。

最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。

会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか

どなたか詳しい方お願いします。
よく、就業規則上の年次有給休暇の条項で以下のような記載がされています。

「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」

これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。

従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。

どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
退職しようと思ってます。現在、電気通信関係の仕事をしています。会社は、個人商店のような小さい会社です。
退職理由は、4月分の給料締日の翌日に、社長に呼び出されて、こう言われました。給料体系を変える、今までは残業代ををつけていたが、これからは固定残業代として20時間分支払う。今までもずっと言われていたことでしたが、かたくなに拒否し続けてきました。理由は、明らかにサービス残業が増えるからです。条件面については、入社前にこちらから残業分は給料もらいますと伝えたにもかかわらず、二ヶ月に一回くらいのペースで、しつこく固定に変えてくれと言われ続けてきました。そして、今月は昇給月と聞いてましたがそれもなく、ただ給料が下がることになりました。こんな理由で退職しようと思うのですが、失業保険はもらえますか?また、もらえるとすれば、いつぐらいからになりますか?やっぱりすぐにはもらえないですか?リストラとかだと、早くもらえると聞きましたが、いきなり雇用条件が変わったから退職する場合は、また違うのでしょうか?それと、何か準備しておかないといけないものはありますか? 何かいいアドバイスがあれば、ぜひお願いします。
まず、辞める前に残業代をきちんと支払わない会社と言うことに問題があります。会社の地域の管轄である労働基準監督署に一度、相談にいってみてください。悪質な場合だと、行政機関なので、指導が入ります。そして、その後きちんと残業代が払われているかチェックされます。辞めるのはそれがはっきりしてからでも良いと思います。

あと、退職後についてですが、会社を会社都合で辞めるか自己都合で辞めるかで、その後の失業保険の支給が変わります。
会社都合だと、退職後すぐに失業手当がもらえます。金額は、退職前6ケ月の平均収入の7割程度です。それが1年間もらえます。

自己都合だと、支給までに3ケ月待たなければならず、支給期間も3ケ月程度だったと思います。金額は同じ7割程度です。

もし、会社から解雇とかいわれれば、すぐに解雇になる代わりに解雇予告手当てを会社が支払わなければなりません。

あまりうまく説明できませんでしたので、詳しくは労働基準監督署で聞いてみてください。
非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。私も同じく国の機関で働く非常勤職員です。
上記の質問と同じ勤務状況です。

まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。

国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。

例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額

補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)

長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
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