健康保険の扶養用件についての質問です。33万の給与収入、失業保険の収入が105万ほどある予定です。この場合、失業保険給付が終了しても今年度は主人の健康保険に入ることはできないのでしょうか?
また扶養内で働く場合の注意点を教えていただけると幸いです。
健康保険の扶養については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の勤務先に聞くのが一番正確です。

一般的には
健康保険の扶養は
「暦年」や「年度」収入でなく、
「今後の年収見込み」が130万円未満であるかどうかで判定します。
言い換えれば、
今の収入が1年続くとどうなるかで考えますので
月収×12ヶ月が130万円未満であるかどうかで判定します。
つまり、月収が108,333円以下となるのなら
過去の収入(退職前の収入や失業保険受給時の収入)にかかわらずその時から扶養となれます。
年間収入がどうなるかでなく
月収がどうなるかを確認してください。
(失業保険受給終了後に
無職になるか、月収を108,333円以下に抑えて働くのなら
受給終了時から扶養となれる可能性が高いです。
また、失業保険の日額が低く
月収に換算しても108,333円以下になる場合は
失業保険受給中でも扶養となれることもあります)

扶養内で働く場合の注意点については
上でも書いたとおり
健康保険の扶養は
基本的には月収で判定します。
ということで、年収が130万円未満におさまれば良いのではなく
月収が108,333円以下でないといけませんので
普段15万円くらい稼いで年末に調整するというような働き方は不可です。
月収要件をきちんと満たすようにしてください。
また、健康保険の扶養では
通勤手当などの非課税収入も収入と考えますので
通勤手当を含んだ月収が108,333円以下となるようにすることも必要です。
サラリーマンの妻が退職後、扶養を抜けた場合について
私はサラリーマンの妻で扶養枠内でパート勤務していましたが
このたび会社都合によりパートを退職することになり
失業保険を受給する予定でいます。

夫の会社では失業保険を受給中、健康保険上の扶養を抜けなければいけない決まりのようです。
この場合、どういう順序を踏んで手続きをしていけばいいのでしょうか?

まず、ハローワークで手続きを済ませ、認定されて実際に失業保険が振り込まれてから
夫の会社のほうで扶養を抜ける手続きをして、それから区役所に行って
健保と年金の手続きをすればいいのでしょうか?

私の場合、保険受給は90日間になると思います。
それが終了したらまた扶養に戻したいのですが、どのタイミングで戻す手続きをしたら
スムーズに行きますか?
おおむねご理解の通りで大丈夫だと思われます。
失業手当の受給請求を提出後、3か月の給付制限後に第1回目の認定日がありますので、認定されたら扶養からはずれたら良いです。
また、受給が終了したら、『雇用保険受給資格者証』に
『支給終了』のハンコが貰えますので、その終了部分が見える様にコピーを取って提出します。

しかし、社会保険の組合で独自の基準がある場合がありますので、ご主人の会社で詳細を確認された方が良いかと思われます。
何時外れるか、またいつ扶養に入るかなど書類が必要ですので、ぜひ確認をされたらいかがでしょう。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。

去年の8月末で退職時に離職理由23で3ヶ月の受給+個別延長支給になりましたが12月に就職が決まり受給期間を残っていて常用就職支度手当てと
いうものを貰いました。

そして自己都合で1月で退職して
直後から期間の定めがある職場で6月末まで働いていました。

雇用保険の加入が合算しても
一年に満たず失業保険は受給できませんでしたが前回の失業保険の残りがあるみたいでそれを受給しました。

今日が認定日で職安に行くと
前回が個別延長給付の対象だったので今回は適用されると言われました。

前回での失業給付での
適用(個別延長)が今回も継続出来るのですか?
継続というか、あなたの再就職に関して同じ状況だと言うことでしょう。
前回と同じように、再就職状況が困難であることが認められると言うことです。
だから、前回の残分の失業給付が切れた後に、個別延長給付が支給されるということになります。
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